ホーム > ITストラテジスト試験 > 2010年
ITストラテジスト試験 2010年 午前2 問25
次の三つの条件を満たす契約はどれか。
ア:請負契約
イ:出向契約
ウ:委任契約(正解)
エ:派遣契約
解説
次の三つの条件を満たす契約はどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:三つの条件を満たす契約は委任契約である。
- 根拠:委任契約は法律行為の代理や事務処理を依頼し、受任者が善良な管理者の注意義務を負う契約形態であるため。
- 差がつくポイント:請負契約や派遣契約は成果物や労働力の提供に重点があり、出向契約は労働者の配置転換である点を理解すること。
正解の理由
委任契約は、依頼者が受任者に法律行為や事務処理を委託し、受任者は善良な管理者の注意義務をもってこれを遂行します。問題の三つの条件は、法律行為の代理や事務処理の委託、善管注意義務の存在、そして成果物の完成を求めない点に該当します。これに対し、請負契約は成果物の完成を目的とし、出向契約は労働者の配置転換、派遣契約は労働者の派遣による労働力提供であり、条件を満たしません。したがって、正解はウ: 委任契約です。
よくある誤解
請負契約と委任契約を混同し、成果物の有無を誤認することが多いです。派遣契約を単なる労働契約と考えがちですが、労働力の提供形態が異なります。
解法ステップ
- 問題文の三つの条件を正確に把握する。
- 各契約の特徴を整理し、条件と照合する。
- 成果物の有無や義務の内容(善管注意義務など)を確認する。
- 条件に合致する契約形態を選択肢から特定する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 請負契約
成果物の完成を目的とし、条件の「成果物を求めない」と矛盾するため不正解。 - イ: 出向契約
労働者の配置転換であり、法律行為の代理や事務処理の委託とは異なる。 - ウ: 委任契約
条件を満たし、法律行為の代理や事務処理の委託に該当するため正解。 - エ: 派遣契約
労働力の提供を目的とし、善管注意義務の内容や成果物の有無が異なるため不正解。
補足コラム
委任契約は民法上の契約で、法律行為の代理や事務処理の委託に用いられます。善良な管理者の注意義務とは、受任者が依頼者の利益を守るために合理的な注意を払う義務を指します。請負契約は建築や製造などの成果物完成を目的とし、労働契約の一種である派遣契約や出向契約とは性質が異なります。
FAQ
Q: 委任契約と請負契約の最大の違いは何ですか?
A: 委任契約は法律行為や事務処理の遂行を目的とし、成果物の完成を求めません。請負契約は成果物の完成を目的とします。
A: 委任契約は法律行為や事務処理の遂行を目的とし、成果物の完成を求めません。請負契約は成果物の完成を目的とします。
Q: 派遣契約と出向契約はどう違いますか?
A: 派遣契約は派遣元の労働者を派遣先で働かせる契約で、出向契約は労働者の配置転換であり、雇用関係の所在が異なります。
A: 派遣契約は派遣元の労働者を派遣先で働かせる契約で、出向契約は労働者の配置転換であり、雇用関係の所在が異なります。
関連キーワード: 委任契約, 請負契約, 派遣契約, 出向契約, 善良な管理者の注意義務, 法律行為, 事務処理, 労働契約