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ITストラテジスト試験 2011年 午前2 問25
国税関係帳を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。
ア:あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。(正解)
イ:定められた性能の媒体を用いなければならない。
エ:バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
ウ:電子取引に関する記録に限って許可されている。
解説
国税関係帳を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:国税関係帳簿を磁気媒体で保存するには、所轄の税務署長の承認が必要です。
- 根拠:電子帳簿保存法により、磁気媒体保存は事前承認制であり、無許可での保存は認められません。
- 差がつくポイント:承認の有無や保存媒体の種類、保存方法の義務付けの違いを正確に理解することが重要です。
正解の理由
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、電子帳簿保存法に基づき、あらかじめ所轄の税務署長の承認を受ける必要があります。これは、帳簿の真正性や保存の確実性を確保するための法的措置であり、承認なしに磁気媒体保存を行うことは認められていません。したがって、選択肢アが正解です。
よくある誤解
磁気媒体保存は単に性能の良い媒体を使えばよいと誤解されがちですが、法律上は性能よりも承認の取得が必須です。バックアップの方法や電子取引記録の限定も混同しやすいポイントです。
解法ステップ
- 問題文の「法律で規定されているもの」を確認する。
- 国税関係帳簿の磁気媒体保存に関する法令(電子帳簿保存法)を思い出す。
- 電子帳簿保存法では「事前承認制」であることを確認。
- 選択肢の内容を照らし合わせ、承認の有無が明記されているものを選ぶ。
- 他の選択肢は誤りや限定的な条件であることを確認し除外する。
選択肢別の誤答解説
- ア: あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。 → 正解。法律で明確に規定されている。
- イ: 定められた性能の媒体を用いなければならない。 → 性能基準はあるが、法律上の必須条件は承認取得であり、性能だけではない。
- ウ: 電子取引に関する記録に限って許可されている。 → 電子取引記録とは別の規定であり、帳簿全般に適用される承認制度がある。
- エ: バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。 → バックアップ保存の義務はない。保存方法の多様化が認められている。
補足コラム
電子帳簿保存法は、税務調査の効率化や企業のペーパーレス化を促進するために制定されました。磁気媒体保存は、紙の帳簿に代わる保存方法として認められていますが、帳簿の真正性・可視性を確保するために税務署長の承認が必要です。近年はクラウド保存やスキャナ保存も法整備が進んでいます。
FAQ
Q: 磁気媒体保存の承認はどのように申請するのですか?
A: 所轄の税務署に申請書を提出し、保存方法やシステムの概要を説明して承認を得ます。
A: 所轄の税務署に申請書を提出し、保存方法やシステムの概要を説明して承認を得ます。
Q: 承認なしに磁気媒体で保存した場合はどうなりますか?
A: 法令違反となり、税務調査で不利な扱いを受ける可能性があります。
A: 法令違反となり、税務調査で不利な扱いを受ける可能性があります。
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