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ITストラテジスト試験 2014年 午前2 問24
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
ア:いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
イ:インターネット上に、実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。
ウ:インターネットを経由して銀行のシステムに虚の情報を与え、不正な振込や送金をさせる(正解)
エ:企業のWebページを不正な手段で改変し、その企業の用を傷つける情報を流す
解説
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為とは【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータシステムを不正操作し金銭的被害を生じさせる行為に適用されます。
- 根拠:刑法第246条の2により、電子計算機を用いて虚偽の情報を入力し、財産上の利益を不正に得る行為が該当します。
- 差がつくポイント:単なる誤認や名誉毀損ではなく、電子計算機の機能を悪用し直接的に財産被害を発生させる点が重要です。
正解の理由
選択肢ウは「インターネットを経由して銀行のシステムに虚の情報を与え、不正な振込や送金をさせる」行為であり、電子計算機使用詐欺罪の典型例です。これは電子計算機の機能を不正に操作し、財産上の利益を不正に取得する行為に該当します。
他の選択肢は詐欺罪や名誉毀損、詐欺的商法など別の法律が適用されるため、電子計算機使用詐欺罪には該当しません。
他の選択肢は詐欺罪や名誉毀損、詐欺的商法など別の法律が適用されるため、電子計算機使用詐欺罪には該当しません。
よくある誤解
電子計算機使用詐欺罪は単なる詐欺や誤認を誘う行為ではなく、電子計算機の機能を不正に操作し財産被害を生じさせることが必要です。
また、名誉毀損や不正アクセスとは異なる犯罪類型である点も混同しやすいです。
また、名誉毀損や不正アクセスとは異なる犯罪類型である点も混同しやすいです。
解法ステップ
- 問題文の「電子計算機使用詐欺罪」の定義を確認する。
- 選択肢の行為が電子計算機の不正操作を伴うかを判断する。
- 財産上の利益を不正に得る行為かどうかを検討する。
- 該当する選択肢を特定する。
選択肢別の誤答解説
- ア: ねずみ講方式のWebページ開設は詐欺的商法に該当し、電子計算機使用詐欺罪ではありません。
- イ: 商品カタログの虚偽表示は詐欺罪や景品表示法違反の可能性があるが、電子計算機の不正操作は含まれません。
- ウ: 銀行システムに虚偽情報を入力し不正送金を行うため、電子計算機使用詐欺罪に該当します。
- エ: Webページの不正改変は不正アクセス禁止法や名誉毀損に該当し、電子計算機使用詐欺罪ではありません。
補足コラム
電子計算機使用詐欺罪は、従来の詐欺罪の枠組みでは対応しきれないコンピュータ犯罪の一つとして設けられました。
近年のサイバー犯罪の増加に伴い、銀行システムやオンライン決済を狙った不正操作が問題視されています。
この罪は、電子計算機の機能を悪用して財産上の利益を得る行為を厳しく処罰するための法律です。
近年のサイバー犯罪の増加に伴い、銀行システムやオンライン決済を狙った不正操作が問題視されています。
この罪は、電子計算機の機能を悪用して財産上の利益を得る行為を厳しく処罰するための法律です。
FAQ
Q: 電子計算機使用詐欺罪と通常の詐欺罪の違いは何ですか?
A: 電子計算機使用詐欺罪はコンピュータシステムの不正操作を伴い、通常の詐欺罪は人の心理的錯誤を利用する点で異なります。
A: 電子計算機使用詐欺罪はコンピュータシステムの不正操作を伴い、通常の詐欺罪は人の心理的錯誤を利用する点で異なります。
Q: Webサイトの虚偽表示は電子計算機使用詐欺罪に該当しますか?
A: 基本的には詐欺罪や景品表示法違反に該当し、電子計算機使用詐欺罪の要件であるシステムの不正操作は含まれません。
A: 基本的には詐欺罪や景品表示法違反に該当し、電子計算機使用詐欺罪の要件であるシステムの不正操作は含まれません。
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