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ITストラテジスト試験 2015年 午前2 問15
企業と大学との共同研究に関する記述として、適切なものはどれか。
ア:企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として、各大学にTLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。
イ:共同研究で得られた成果を特許出願する場合、研究に参加した企業、大学などの法人を発明者とする。
ウ:共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも、実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。(正解)
エ:国立大学法人が共同研究を行う場合、その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
解説
企業と大学との共同研究に関する記述【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:共同研究は企業負担でも大学教職員と企業研究者が対等に研究を進めることが基本です。
- 根拠:大学の独立性と研究の公平性を保つため、資金提供の有無にかかわらず対等な立場が求められます。
- 差がつくポイント:TLOの役割や特許の発明者の定義、国の費用負担の誤解を正しく理解することが重要です。
正解の理由
選択肢ウは、共同研究に必要な経費を企業が全額負担しても、研究の主体は大学教職員と企業研究者が対等の立場で行うという点で正しいです。大学の研究者は独立した立場で研究を進めるため、資金提供者である企業に一方的に支配されることはありません。これにより、研究の公正性と学術的価値が保たれます。
よくある誤解
TLOはすべての大学に設置されているわけではなく、特許の発明者は法人ではなく個人であることが多いです。国立大学の共同研究費用を国が全額負担する義務もありません。
解法ステップ
- 共同研究における大学と企業の役割を理解する。
- TLOの設置状況と役割を確認する。
- 特許出願時の発明者の定義を整理する。
- 国立大学法人の費用負担の実態を把握する。
- 各選択肢の記述と実態を照らし合わせて正誤を判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: TLOは大学の技術移転を支援する組織ですが、すべての大学に設置されているわけではなく、共同研究のための機関とは限りません。
- イ: 特許の発明者は法人ではなく、実際に発明を行った個人(研究者)が発明者となります。法人は権利者となることはありますが発明者ではありません。
- ウ: 企業が経費を全額負担しても、大学教職員と企業研究者が対等に研究を進めるため、正しい記述です。
- エ: 国立大学法人の共同研究費用は国が全額負担する義務はなく、企業や他の資金源からの負担もあります。
補足コラム
共同研究における大学の独立性は、研究の質と信頼性を保つために極めて重要です。企業からの資金提供があっても、大学は研究の方向性や成果の公開に関して自主的な判断を行います。また、TLOは技術移転や特許管理を支援する組織であり、共同研究の窓口とは異なる場合があります。特許の発明者はあくまで発明を行った個人であり、法人は権利を持つ主体として扱われます。
FAQ
Q: 共同研究で得られた特許の発明者は誰になりますか?
A: 発明者は実際に発明を行った個人の研究者であり、法人ではありません。
A: 発明者は実際に発明を行った個人の研究者であり、法人ではありません。
Q: 企業が共同研究の費用を全額負担した場合、大学はどのような立場になりますか?
A: 大学の教職員は企業の研究者と対等の立場で研究を進め、独立性を保ちます。
A: 大学の教職員は企業の研究者と対等の立場で研究を進め、独立性を保ちます。
Q: TLOはすべての大学に設置されていますか?
A: いいえ、TLOは設置されている大学もありますが、すべての大学にあるわけではありません。
A: いいえ、TLOは設置されている大学もありますが、すべての大学にあるわけではありません。
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