ITストラテジスト試験 2015年 午前223


国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。
あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。(正解)
定められた性能の媒体を用いなければならない。
電子取引に関する記録に限って許可されている。
バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。

解説

国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合の法律規定【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:国税関係帳簿を磁気媒体で保存するには、所轄の税務署長の承認が必須です。
  • 根拠:電子帳簿保存法により、磁気媒体保存は事前承認制であり、無許可では認められません。
  • 差がつくポイント:承認の有無や保存対象の範囲、媒体の性能基準などの細かい規定を正確に理解することが重要です。

正解の理由

選択肢アの「あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。」が正解です。
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、電子帳簿保存法に基づき、事前に税務署長の承認を得ることが義務付けられています。これは保存方法の適正性を確保し、税務調査時の信頼性を担保するためです。承認なしに磁気媒体保存を行うと、法的に認められず、帳簿の証拠能力が損なわれる可能性があります。

よくある誤解

磁気媒体保存は性能基準を満たせば自由にできると思われがちですが、必ず税務署長の承認が必要です。
また、電子取引の記録だけに限定されるわけではなく、国税関係帳簿全般に適用されます。

解法ステップ

  1. 問題文の「国税関係帳簿」「磁気媒体で保存」に注目する。
  2. 電子帳簿保存法の規定を思い出し、磁気媒体保存の要件を確認する。
  3. 「承認が必要」「性能基準」「保存対象の範囲」「バックアップ義務」などのキーワードで選択肢を比較。
  4. 事前承認が必須であることを根拠に、正解を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。 → 正解。法律で明確に承認制が定められている。
  • イ: 定められた性能の媒体を用いなければならない。 → 性能基準はあるが、承認なしでは保存不可。性能基準だけでは不十分。
  • ウ: 電子取引に関する記録に限って許可されている。 → 磁気媒体保存は国税関係帳簿全般に適用され、電子取引に限定されない。
  • エ: バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。 → バックアップ保存の義務はない。保存方法は承認内容に従う。

補足コラム

電子帳簿保存法は、税務署長の承認を得た上で、電子データの保存を認める法律です。これにより、紙の帳簿に代わる電子保存が可能となり、業務効率化やペーパーレス化が進みました。承認申請には、保存方法の詳細やシステムの信頼性を示す必要があり、税務署の審査を経て許可されます。

FAQ

Q: 磁気媒体保存の承認は一度取ればずっと有効ですか?
A: 基本的には有効ですが、保存方法に変更があれば再申請が必要です。
Q: 電子取引の記録だけでなく、すべての国税関係帳簿が磁気媒体保存の対象ですか?
A: はい、国税関係帳簿全般が対象で、電子取引に限定されません。

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