ITストラテジスト試験 2017年 午前223


国税関係帳短を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。
定められた人性能の媒体を用いなければならない。
電子取引に関する記録に限って許可される。
バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。"(正解)

解説

国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合の法律規定【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:国税関係帳簿を磁気媒体で保存するには、所轄の税務署長の承認を事前に受ける必要があります。
  • 根拠:電子帳簿保存法により、磁気媒体保存は税務署長の承認制とされているため、無断での保存は認められません。
  • 差がつくポイント:承認の有無や保存対象の範囲、媒体の性能要件などの違いを正確に理解することが重要です。

正解の理由

選択肢アの「あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。」が正解です。
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、電子帳簿保存法に基づき、税務署長の事前承認が義務付けられています。これにより、保存方法の適正性や信頼性が確保され、税務調査時の証拠能力が認められます。

よくある誤解

磁気媒体保存は単に媒体を用意すればよいと誤解されがちですが、必ず税務署長の承認が必要です。
また、バックアップの方法や媒体の性能要件は法律で細かく規定されているわけではありません。

解法ステップ

  1. 問題文の「法律で規定されているもの」を確認する。
  2. 国税関係帳簿の磁気媒体保存に関する法律(電子帳簿保存法)を思い出す。
  3. 電子帳簿保存法では「税務署長の承認」が必須であることを確認。
  4. 選択肢の内容を承認の有無や保存対象の範囲で比較。
  5. 「承認を受けることが必要」と明記された選択肢アを選択。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 正解。税務署長の承認が法律で義務付けられている。
  • イ: 定められた性能の媒体を用いる規定はない。性能基準は技術的要件としてはあるが法律上の明確な規定ではない。
  • ウ: 電子取引に関する記録に限るという制限はなく、国税関係帳簿全般に適用される。
  • エ: バックアップを紙やマイクロフィルムで保存する義務は法律で規定されていない。

補足コラム

電子帳簿保存法は、紙の帳簿書類を電子データで保存する際のルールを定めています。
磁気媒体保存は、データの改ざん防止や検索機能の確保など技術的要件を満たし、税務署長の承認を得ることで正式な保存方法として認められます。
近年はクラウド保存やスキャナ保存も普及し、法律も改正が進んでいます。

FAQ

Q: 磁気媒体保存の承認は一度受ければずっと有効ですか?
A: 基本的には有効ですが、保存方法の変更や法改正があれば再申請が必要になる場合があります。
Q: 電子帳簿保存法で定められた性能の媒体とは何ですか?
A: 法律上の明確な性能基準はなく、技術的要件としてデータの正確性や検索性が求められます。

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