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ITストラテジスト試験 2018年 午前2 問23
刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。
ア:いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
イ:インターネット上に、実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。
ウ:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。(正解)
エ:企業のWebページを不正な手段によって改変し、その企業の信用を傷つける情報を流す。
解説
刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータシステムに虚偽の情報を入力し不正な利益を得る行為に該当します。
- 根拠:刑法第246条の2は、電子計算機を用いて詐欺的に財産上の利益を得る行為を処罰対象としています。
- 差がつくポイントは、単なる誤認誘導や名誉毀損ではなく、システムに虚偽情報を与え直接的に不正送金などを行う点です。
正解の理由
選択肢ウは「インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる」行為であり、電子計算機使用詐欺罪の典型例です。これは電子計算機の処理機能を悪用し、財産上の利益を不正に取得する行為に該当します。
よくある誤解
電子計算機使用詐欺罪は単なる詐欺や名誉毀損とは異なり、コンピュータシステムに虚偽情報を入力し直接的に財産被害を生じさせる行為に限定されます。
解法ステップ
- 電子計算機使用詐欺罪の定義を確認する(刑法第246条の2)。
- 各選択肢が「電子計算機を用いて虚偽の情報を入力し、不正な利益を得る行為」かを判断する。
- 直接的にシステムを騙して財産上の利益を得る行為を選ぶ。
- それ以外は詐欺や名誉毀損など別の罪に該当する可能性が高いと判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: ねずみ講方式のWebページ開設は詐欺的商法だが、電子計算機使用詐欺罪の要件である「虚偽情報をシステムに入力し不正利益を得る」行為ではない。
- イ: 商品カタログの虚偽表示は詐欺罪や景品表示法違反に該当するが、電子計算機使用詐欺罪ではない。
- ウ: 銀行システムに虚偽情報を与え不正送金を行うため、電子計算機使用詐欺罪に該当する。
- エ: Webページの不正改変は不正アクセス禁止法や名誉毀損罪に該当し、電子計算機使用詐欺罪ではない。
補足コラム
電子計算機使用詐欺罪は、従来の詐欺罪の枠組みでは対応しきれないコンピュータ犯罪の増加に伴い設けられた法律です。ネットバンキングやオンライン決済の普及により、システムを騙して不正送金を行うケースが典型例として挙げられます。
FAQ
Q: 電子計算機使用詐欺罪と通常の詐欺罪の違いは何ですか?
A: 電子計算機使用詐欺罪はコンピュータシステムに虚偽情報を入力し直接的に不正利益を得る行為を処罰し、通常の詐欺罪は人を騙して財産を騙し取る行為全般を指します。
A: 電子計算機使用詐欺罪はコンピュータシステムに虚偽情報を入力し直接的に不正利益を得る行為を処罰し、通常の詐欺罪は人を騙して財産を騙し取る行為全般を指します。
Q: Webページの虚偽表示は電子計算機使用詐欺罪に該当しますか?
A: いいえ。虚偽表示は詐欺罪や景品表示法違反に該当しますが、電子計算機使用詐欺罪はシステムに虚偽情報を入力し不正利益を得る行為に限定されます。
A: いいえ。虚偽表示は詐欺罪や景品表示法違反に該当しますが、電子計算機使用詐欺罪はシステムに虚偽情報を入力し不正利益を得る行為に限定されます。
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