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ITストラテジスト試験 2022年 午前2 問22
フェアユースの説明はどれか。
ウ:著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方(正解)
ア:国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ:著作権者は、著作権使用料の微収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わかければならないという考え方
解説
フェアユースの説明はどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:フェアユースとは、公正な目的であれば著作物の一部利用が著作権侵害とならない考え方です。
- 根拠:批評や研究、ニュース報道など社会的に重要な目的での利用を認めることで、表現の自由や知識の発展を促進します。
- 差がつくポイント:著作物の無断利用が全て許されるわけではなく、「公正な目的」と「一定の範囲内」という条件が重要です。
正解の理由
選択肢エは、フェアユースの本質を正確に表しています。フェアユースは著作権法の例外規定の一つで、批評、解説、ニュース報道、教育、研究などの公正な目的であれば、著作物の一部利用が著作権侵害に当たらないとする考え方です。これにより、著作権の保護と表現の自由のバランスを取っています。
よくある誤解
フェアユースは「著作物を自由に使ってよい」わけではありません。利用目的や範囲が限定されており、無制限の利用は認められません。
解法ステップ
- 問題文の「フェアユース」の定義を確認する。
- 選択肢の内容が「著作物の利用が著作権侵害にならない条件」を述べているかを判断。
- 公正な目的(批評、研究、教育など)に言及している選択肢を探す。
- 条件付きで利用が認められる点を含む選択肢を選ぶ。
- 他の選択肢がフェアユースの説明と異なる点を確認し除外する。
選択肢別の誤答解説
- ア:国や地方公共団体の使用料免除は「公的利用の特例」であり、フェアユースとは異なります。
- イ:著作権管理団体の徴収業務に関する説明で、フェアユースの定義ではありません。
- ウ:著作物の改変禁止は著作者の人格権に関する内容で、フェアユースの説明ではありません。
- エ:批評や研究など公正な目的での一定範囲の利用を認めるフェアユースの正しい説明です。
補足コラム
フェアユースは主に米国の著作権法に基づく概念で、日本の著作権法には明確なフェアユース規定はありませんが、引用の例外規定など類似の考え方があります。フェアユースの判断は利用目的、利用範囲、著作物の性質、利用が市場に与える影響など複数の要素を総合的に考慮します。
FAQ
Q: フェアユースはどの国の法律に基づく考え方ですか?
A: 主にアメリカ合衆国の著作権法に基づく概念ですが、他国でも類似の例外規定があります。
A: 主にアメリカ合衆国の著作権法に基づく概念ですが、他国でも類似の例外規定があります。
Q: フェアユースであれば著作物を自由に使ってよいですか?
A: いいえ。利用目的や範囲が限定されており、無制限の利用は認められません。
A: いいえ。利用目的や範囲が限定されており、無制限の利用は認められません。
Q: 日本の著作権法にフェアユースはありますか?
A: 日本には明確なフェアユース規定はありませんが、引用などの例外規定があります。
A: 日本には明確なフェアユース規定はありませんが、引用などの例外規定があります。
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