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情報処理安全確保支援士試験 2012年 秋期 午前2 問23
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア:A社が特許を出願するよりも前に独自に開発して発売した製品は,A社の特許権の侵害にならない。(正解)
イ:組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
ウ:審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
エ:先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
解説
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:アの「出願前に独自開発・発売した製品は特許権侵害にならない」が正しいです。
- 根拠:特許権は出願日以降の権利であり、出願前の行為は原則として侵害に該当しません。
- 差がつくポイント:特許権の効力発生日やソフトウェアの保護範囲、特許権の無効可能性を正確に理解することが重要です。
正解の理由
アは、特許権の効力が出願日以降に発生するため、A社が特許を出願する前に独自に開発し発売した製品は、特許権の侵害にはなりません。これは「先使用権」として法律で認められているためです。したがって、アが適切な記述です。
よくある誤解
特許権は取得後は絶対に無効にならないと思われがちですが、審査後でも無効審判などで取り消される可能性があります。ソフトウェアも特許の対象になることが多い点も誤解されやすいです。
解法ステップ
- 特許権の効力発生日を確認する(出願日以降)。
- 先使用権の存在を理解する(出願前の独自使用は侵害にならない)。
- ソフトウェアの特許保護の可否を確認する(保護される場合が多い)。
- 特許権の無効可能性を知る(取得後も無効審判がある)。
- 先行技術と独自開発の違いを理解し、侵害の有無を判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 正解。出願前の独自開発製品は特許権侵害にならない。
- イ: 誤り。ソフトウェアも特許の対象となり得るため、保護されないとは限らない。
- ウ: 誤り。特許権は取得後でも無効審判などで取り消される可能性がある。
- エ: 誤り。先行特許と同一技術であれば、独自開発でも特許権侵害となる場合がある。
補足コラム
特許権は「発明を独占的に利用できる権利」であり、出願日以降に効力を持ちます。出願前に独自に開発・使用していた場合は「先使用権」として保護され、特許権侵害にはなりません。また、ソフトウェアも技術的思想の創作であれば特許対象となることが多く、特許権は取得後も無効審判などで取り消される可能性があります。
FAQ
Q: 特許権はいつから効力を持ちますか?
A: 特許権は出願日以降に効力を持ちます。出願前の行為は原則として侵害になりません。
A: 特許権は出願日以降に効力を持ちます。出願前の行為は原則として侵害になりません。
Q: ソフトウェアは特許で保護されますか?
A: はい、技術的思想の創作であればソフトウェアも特許の対象となります。
A: はい、技術的思想の創作であればソフトウェアも特許の対象となります。
Q: 特許権は取得後に無効になることがありますか?
A: はい、無効審判などの手続きにより特許権が取り消されることがあります。
A: はい、無効審判などの手続きにより特許権が取り消されることがあります。
関連キーワード: 特許権, 先使用権, 無効審判, ソフトウェア特許, 出願日