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情報処理安全確保支援士試験 2012年 春期 午前2 問23
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。 日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
ア:学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
イ:顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後, 製品発表前に出願した。(正解)
ウ:製品に使用した暗号の生成式を出願した。
エ:製品を販売した後に出願した。
解説
新規技術の特許出願に関する問題【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特許権を取得するには、製品発表前に守秘義務のある説明後に出願することが重要です。
- 根拠:日本の特許法では、発明の公知前に出願しなければ特許権が認められません。学会発表後は「新規性喪失」となり出願不可です。
- 差がつくポイント:守秘義務のある説明は公知に該当せず、製品販売後の出願は遅すぎるため特許取得が難しい点を理解しましょう。
正解の理由
選択肢イは、顧客と守秘義務を確認した上で技術内容を説明し、製品発表前に出願しています。これは技術が公知になる前の出願であり、新規性を保持しているため特許権の取得が可能です。守秘義務がある説明は「秘密保持された情報の提供」とみなされ、公知とは異なります。
よくある誤解
学会発表後でも出願すれば特許が取れると思いがちですが、発表後は新規性が失われるため原則として特許は認められません。販売後の出願も遅すぎて権利取得は困難です。
解法ステップ
- 特許法における「新規性」の定義を確認する。
- 技術内容が公知か秘密かを判断する。
- 公知の場合は出願期限(日本は発表後6か月以内)を確認する。
- 守秘義務のある説明は公知に該当しないことを理解する。
- 各選択肢の出願時期と公知状況を比較し、正しい出願タイミングを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 学会発表後11か月目の出願は新規性を失っており、特許取得不可です。
- イ: 守秘義務の確認後、製品発表前に出願しているため新規性が保たれ特許取得可能です。
- ウ: 暗号の生成式は技術的アイデアですが、特許要件を満たすかは別問題であり、ここでは出願時期が不明で判断できません。
- エ: 製品販売後の出願は遅すぎて新規性が失われているため特許権取得は困難です。
補足コラム
日本の特許法では、発明の新規性を保つために「公知の発明でないこと」が重要です。学会発表や製品販売は公知に該当し、原則としてその後の出願は認められません。ただし、守秘義務のある説明は秘密保持されているため公知とはみなされません。出願はできるだけ早期に行うことが望ましいです。
FAQ
Q: 学会発表後でも6か月以内なら出願できるのですか?
A: 日本では学会発表後6か月以内に出願すれば例外的に認められる場合がありますが、11か月目は期限切れです。
A: 日本では学会発表後6か月以内に出願すれば例外的に認められる場合がありますが、11か月目は期限切れです。
Q: 守秘義務のない説明は公知になりますか?
A: はい、守秘義務がない場合は公知とみなされ、新規性が失われます。
A: はい、守秘義務がない場合は公知とみなされ、新規性が失われます。
Q: 製品販売後に出願するとどうなりますか?
A: 製品販売は公知にあたり、新規性が失われるため特許取得は困難です。
A: 製品販売は公知にあたり、新規性が失われるため特許取得は困難です。
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