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情報処理安全確保支援士試験 2017年 秋期 午前2 問23
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合, 著作権の帰属先として, 適切なものはどれか。
ア:請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
イ:請負人と注文者が共有する。
ウ:請負人に帰属する。(正解)
エ:注文者に帰属する。
解説
企業間のソフトウェア開発請負契約における著作権帰属【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:契約書に著作権帰属の記載がない場合、著作権は請負人に帰属します。
- 根拠:著作権法上、請負契約で作成された著作物の著作権は原則として請負人にあります。
- 差がつくポイント:契約で明確に帰属先を定めない限り、注文者に自動的に帰属しない点を理解することが重要です。
正解の理由
著作権法では、請負契約に基づいて作成された著作物の著作権は、特別な合意がない限り請負人に帰属すると定められています。つまり、契約書に著作権の帰属について明記がなければ、著作権は請負人が持つことになります。注文者に帰属させたい場合は、契約で明確にその旨を記載しなければなりません。
よくある誤解
注文者が発注したソフトウェアの著作権は自動的に注文者に帰属すると誤解されがちですが、契約書に明記がない限り請負人に帰属します。
解法ステップ
- 問題文から「商用目的の請負契約」であることを確認する。
- 著作権の帰属に関する記載が契約書にないことを確認する。
- 著作権法の規定を思い出し、請負契約で作成された著作物の著作権は請負人に帰属することを理解する。
- 選択肢の中から「請負人に帰属する」を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 請負人、注文者のどちらにも帰属しない
→ 著作権は必ずどちらかに帰属するため誤りです。 - イ: 請負人と注文者が共有する
→ 共有になるのは特別な合意がある場合であり、契約書に記載がない限り誤りです。 - ウ: 請負人に帰属する
→ 正解。契約書に帰属先の記載がない場合、著作権は請負人に帰属します。 - エ: 注文者に帰属する
→ 注文者に帰属させるには契約で明記が必要であり、記載がない場合は誤りです。
補足コラム
請負契約と準委任契約では著作権の帰属が異なります。準委任契約の場合、著作権は原則として注文者に帰属しますが、請負契約では請負人に帰属します。契約形態の違いを理解することが著作権管理の基本です。
FAQ
Q: 請負契約で著作権を注文者に帰属させるにはどうすればよいですか?
A: 契約書に著作権の帰属先を注文者にすると明記し、双方が合意する必要があります。
A: 契約書に著作権の帰属先を注文者にすると明記し、双方が合意する必要があります。
Q: 請負人が著作権を持つ場合、注文者はソフトウェアを自由に使えますか?
A: 契約で使用許諾がなければ自由に使えないため、使用権も契約で明確に定めることが重要です。
A: 契約で使用許諾がなければ自由に使えないため、使用権も契約で明確に定めることが重要です。
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