ホーム > システムアーキテクト試験 > 2009年
システムアーキテクト試験 2009年 午前2 問10
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
イ:顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、製品発表前に出願した。(正解)
ア:学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
ウ:製品に使用した暗号の生成式を出願した。
エ:製品を販売した後に出願した。
解説
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:顧客と守秘義務を確認した上で技術内容を説明し、製品発表前に出願した「イ」が正解です。
- 根拠:日本の特許法では、発明の公知前に出願することが原則であり、守秘義務のある説明は公知に該当しません。
- 差がつくポイント:学会発表後の出願期限や製品販売後の出願は特許権取得が困難になるため、出願タイミングと公知の扱いを正確に理解することが重要です。
正解の理由
「イ」は、顧客に守秘義務を確認した上で技術内容を説明し、製品発表前に出願しています。守秘義務のある説明は公知とはみなされず、発明の新規性を損なわないため、特許権の取得が可能です。製品発表前の出願も特許法の要件を満たしています。
よくある誤解
学会発表後でも12か月以内なら出願できると思われがちですが、日本では発表後すぐに新規性が失われるため、原則として出願は認められません。守秘義務のある説明は公知に含まれない点も誤解されやすいです。
解法ステップ
- 発明の新規性を保つための出願タイミングを確認する。
- 公知(一般に知られていること)と守秘義務のある説明の違いを理解する。
- 各選択肢の出願時期と公知の有無を照らし合わせる。
- 製品販売後の出願は新規性を失うため不適切と判断する。
- 守秘義務のある説明後かつ製品発表前の出願が最適と結論づける。
選択肢別の誤答解説
- ア: 学会発表後11か月目の出願は、発表により新規性が失われているため特許取得は困難です。
- イ: 守秘義務のある説明後で製品発表前に出願しており、新規性を保っているため正解です。
- ウ: 暗号の生成式は技術的アイデアですが、特許法上の発明として認められない場合が多く、特に秘密保持が重要な分野です。
- エ: 製品販売後の出願は既に公知となっているため、新規性が失われ特許権取得はできません。
補足コラム
日本の特許法では、発明の新規性を保つために「先使用権」や「例外規定」がありますが、基本的には公知前の出願が求められます。守秘義務のある説明は「秘密保持契約(NDA)」により公知とはみなされず、出願前の技術説明が可能です。学会発表や製品販売は公知となるため、出願前に注意が必要です。
FAQ
Q: 学会発表後でも12か月以内なら出願できるのですか?
A: 日本では学会発表後すぐに新規性が失われるため、原則として出願は認められません。12か月の猶予は米国特許法の規定です。
A: 日本では学会発表後すぐに新規性が失われるため、原則として出願は認められません。12か月の猶予は米国特許法の規定です。
Q: 守秘義務のある説明はなぜ公知に含まれないのですか?
A: 守秘義務契約により情報が第三者に漏れないため、一般に知られているとはみなされず、新規性を損ないません。
A: 守秘義務契約により情報が第三者に漏れないため、一般に知られているとはみなされず、新規性を損ないません。
Q: 製品販売後に出願すると何が問題ですか?
A: 製品販売により技術が公知となり、新規性が失われるため特許権の取得はできません。
A: 製品販売により技術が公知となり、新規性が失われるため特許権の取得はできません。
関連キーワード: 特許出願, 新規性, 守秘義務, 公知, 特許法, 出願タイミング, 技術発表