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システムアーキテクト試験 2017年 午前2 問15
グラントバックの説明はどれか。
ウ:ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
エ:ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者へ譲渡される義務が課されること
ア:異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し、互いに無償で特許の実施権を許諾すること
イ:自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で、無償で広くその利用を許諾すること(正解)
解説
グラントバックの説明はどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:グラントバックとは、自社のビジネスモデル特許を取得し無償で広く利用を許諾することです。
- 根拠:これは特許権者が自社の技術を広く普及させるために用いる戦略で、特許の独占的利用を放棄します。
- 差がつくポイント:特許の無償利用許諾と、改良特許の権利帰属の違いを正確に理解することが重要です。
正解の理由
選択肢イは「自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得し、無償で広くその利用を許諾すること」とあり、これはグラントバックの典型的な説明です。グラントバックは特許権者が自社の技術をオープンにし、他者が自由に利用できるようにすることで技術の普及や標準化を促進します。
他の選択肢は技術供与協定や改良特許の権利帰属に関する内容であり、グラントバックの定義とは異なります。
他の選択肢は技術供与協定や改良特許の権利帰属に関する内容であり、グラントバックの定義とは異なります。
よくある誤解
グラントバックは「改良特許の権利を譲渡する義務」ではなく、「無償で利用を許諾すること」です。改良特許の権利譲渡は別の契約形態です。
解法ステップ
- 問題文の「グラントバック」の意味を確認する。
- 各選択肢の内容を特許権の利用形態に照らして比較する。
- 「無償で広く利用を許諾する」という特徴を持つ選択肢を探す。
- 改良特許の権利帰属や譲渡義務の説明はグラントバックではないと判断する。
- 選択肢イが該当するため正解とする。
選択肢別の誤答解説
- ア:異なる分野の事業者間で互いに無償実施権を許諾するのはクロスライセンスであり、グラントバックではありません。
- イ:正解。自社のビジネスモデル特許を無償で広く利用許諾するグラントバックの説明です。
- ウ:ライセンスを受けた者が改良した特許をライセンス元に実施権許諾するのはグラントバックの一部の意味合いに近いが、無償利用許諾の説明としては不十分です。
- エ:改良特許を譲渡する義務が課されるのはグラントバックではなく、別の契約形態(例えばアサインメント)です。
補足コラム
グラントバックは特許戦略の一つで、特にオープンイノベーションや標準化の場面で活用されます。無償利用許諾により技術の普及を促進し、市場全体の発展を目指す手法です。対してクロスライセンスは互いに特許権を交換し合う契約であり、目的や効果が異なります。
FAQ
Q: グラントバックとクロスライセンスの違いは何ですか?
A: グラントバックは特許を無償で広く利用許諾すること、クロスライセンスは互いに特許権を交換し合う契約です。
A: グラントバックは特許を無償で広く利用許諾すること、クロスライセンスは互いに特許権を交換し合う契約です。
Q: グラントバックは改良特許の権利を譲渡させますか?
A: いいえ。改良特許の権利譲渡はグラントバックの定義には含まれません。
A: いいえ。改良特許の権利譲渡はグラントバックの定義には含まれません。
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