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システムアーキテクト試験 2021年 午前2 問09
共通フレーム2013において、システム適格性確認テストで適合を評価する対象となるのは、どのアクティビティで定義又は設計した内容か。
イ:システム要件定義(正解)
エ:ソフトウェア要件定義
ア:システム方式設計
ウ:ソフトウェア方式設計
解説
共通フレーム2013 システム適格性確認テストの評価対象【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:システム適格性確認テストは「システム要件定義」で定義した内容の適合を評価します。
- 根拠:適格性確認テストはシステム全体の要件が満たされているかを検証するため、システム要件定義が基準となるからです。
- 差がつくポイント:システム全体の要件とソフトウェア単体の設計や要件を混同せず、テストの対象範囲を正確に理解することが重要です。
正解の理由
システム適格性確認テストは、システム全体の要件が正しく実現されているかを確認するテストです。共通フレーム2013では、このテストの評価対象は「システム要件定義」で定義された内容となっています。
「システム方式設計」や「ソフトウェア方式設計」「ソフトウェア要件定義」は、より詳細な設計やソフトウェア単体の要件に関するものであり、適格性確認テストの対象範囲とは異なります。
したがって、正解はイ: システム要件定義です。
「システム方式設計」や「ソフトウェア方式設計」「ソフトウェア要件定義」は、より詳細な設計やソフトウェア単体の要件に関するものであり、適格性確認テストの対象範囲とは異なります。
したがって、正解はイ: システム要件定義です。
よくある誤解
システム適格性確認テストをソフトウェア単体のテストと混同し、ソフトウェア要件や方式設計を評価対象と誤解しやすい点に注意が必要です。
解法ステップ
- 問題文の「システム適格性確認テスト」の目的を理解する。
- 共通フレーム2013における各アクティビティの役割を整理する。
- システム適格性確認テストがシステム全体の要件を評価することを確認する。
- 選択肢の中で「システム要件定義」がシステム全体の要件を定義するアクティビティであることを特定する。
- 正解をイと判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: システム方式設計
システムの構成や方式を設計する段階であり、適格性確認テストの評価対象ではありません。 - イ: システム要件定義
システム全体の要件を定義し、適格性確認テストの評価対象となる正解です。 - ウ: ソフトウェア方式設計
ソフトウェアの設計に関する内容で、システム全体の適合性評価とは範囲が異なります。 - エ: ソフトウェア要件定義
ソフトウェア単体の要件定義であり、システム全体の適合性確認テストの対象外です。
補足コラム
共通フレーム2013では、テスト工程が複数段階に分かれており、システム適格性確認テストはシステム全体の要件に対する最終的な適合性を評価します。これに対し、ソフトウェア単体のテストはソフトウェア要件や方式設計を基に実施されます。テストの対象範囲を正しく理解することが品質保証の鍵となります。
FAQ
Q: システム適格性確認テストとシステム結合テストの違いは何ですか?
A: システム適格性確認テストはシステム要件定義に基づき全体の適合性を評価し、システム結合テストは複数のソフトウェアやハードウェアの結合部分の動作確認を行います。
A: システム適格性確認テストはシステム要件定義に基づき全体の適合性を評価し、システム結合テストは複数のソフトウェアやハードウェアの結合部分の動作確認を行います。
Q: ソフトウェア要件定義はどのテストで評価されますか?
A: ソフトウェア要件定義は主にソフトウェア単体テストや結合テストで評価され、システム適格性確認テストの対象ではありません。
A: ソフトウェア要件定義は主にソフトウェア単体テストや結合テストで評価され、システム適格性確認テストの対象ではありません。
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