エンベデッドシステムスペシャリスト 2015年 午前2 問25
問題文
A社は、新規に量産販売する組込みシステムにB社が開発し市販しているOSを改造することなく搭載しようとしている。A社がB社から許諾を受けなければならないものはどれか。
選択肢
ア:再実施権
イ:独占的使用権
ウ:複製権(正解)
エ:翻案権
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ソフトウェアの複製権【午前2解説】
正解の理由
市販のOSを組込みシステムに搭載して販売するには、OSのプログラムを各製品に複製する必要があります。著作物であるソフトウェアを複製する権利は、著作権者が持つ複製権です。
したがって、A社はB社から複製の許諾を受ける必要があり、該当するのはウです。OSを改造せずに搭載する場合でも、製品ごとにコピーを作成する行為には複製権が関係します。
解法ステップ
-
OSを改造するか確認します。
問題文では「改造することなく」とあります。そのため、改変に関する権利は中心ではありません。 -
製品に搭載する際の行為を考えます。
量産販売するには、OSを複数の製品にコピーして搭載します。 -
コピーに関する権利を選びます。
著作物を複製する権利は複製権なので、ウが適切です。
選択肢別の誤答解説
-
ア:再実施権
許諾を受けた者が、さらに第三者へ実施を許諾する権利を指す場合に使われる用語です。A社がOSを製品にコピーして搭載すること自体に必要な権利とは異なります。 -
イ:独占的使用権
特定の者に独占して使用させる契約上の権利などを指します。問題のように、OSを製品へコピーする行為に直接対応する権利ではありません。 -
ウ:複製権
著作物をコピーする権利です。OSを量産製品ごとに複製して搭載するために必要なので、正解です。 -
エ:翻案権
著作物を改変し、新たな創作物を作る権利です。今回はOSを改造しないため、翻案権が問われているわけではありません。
よくある誤解
-
市販ソフトウェアを購入すれば、自由に複製できる
購入しただけで、量産品への搭載や複製まで許可されるとは限りません。利用条件やライセンス契約の確認が必要です。 -
改造しなければ、著作権上の許諾は不要である
改造しなくても、製品にコピーして搭載するなら複製が発生します。 -
ソフトウェアを機器にインストールすることは、単なる使用である
インストールや搭載の過程でプログラムの複製が行われる場合があります。量産では、その複製に関する許諾が重要です。
補足コラム
著作権の権利は、行為と結び付けて整理すると判断しやすくなります。
本問では「量産販売する」「OSを改造せず搭載する」という条件から、量産のためのコピー作成に注目します。
FAQ
Q. OSを1台の製品にインストールする場合も、複製権が関係しますか?
A. インストール時にプログラムのコピーが作成される場合は、複製に当たる可能性があります。実際の許諾範囲は、ライセンス契約で定められます。
A. インストール時にプログラムのコピーが作成される場合は、複製に当たる可能性があります。実際の許諾範囲は、ライセンス契約で定められます。
Q. OSを改造して搭載する場合は、どの権利も関係しますか?
A. 改造によって新たな著作物を作る場合には翻案権が関係することがあります。また、改造後のソフトウェアを製品にコピーするなら、複製権も関係します。
A. 改造によって新たな著作物を作る場合には翻案権が関係することがあります。また、改造後のソフトウェアを製品にコピーするなら、複製権も関係します。
関連キーワード: 複製権、翻案権、ソフトウェアライセンス、組込みOS、著作権

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