エンベデッドシステムスペシャリスト 2016年 午前2 問25
問題文
特許のサブライセンスの説明として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:特許の実施権の許諾を受けた者が、開発した改良特許についての実施権を、当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
イ:特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること(正解)
ウ:特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合、特許の実施権を許諾した者から金銭的な補償を受けること
エ:特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許の実施権を独占的に行使すること
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特許のサブライセンス【午前2解説】
正解の理由
サブライセンスとは、特許の実施権を許諾された者が、さらに第三者へ実施権を許諾することです。つまり、元の特許権者から実施権を得た者が、別の相手にもその特許を実施する権利を与えます。
この説明に当てはまるのはイです。ただし、実際に第三者へ許諾できるかどうかは、元の実施許諾契約などの条件によります。
解法ステップ
- 「サブ」を「さらに・下位の」と捉えます。
- 特許の実施権を得た者が、その権利をさらに第三者へ許諾する場面を探します。
- その内容を示しているイを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:実施権者が開発した改良特許の実施権を、元の特許権者に許諾する内容です。第三者へ元の特許の実施権を許諾するサブライセンスとは異なります。
- イ:実施権を許諾された者が、さらに第三者へ当該特許の実施権を許諾する内容です。サブライセンスの説明に該当します。
- ウ:特許が無効になった場合の金銭的な補償に関する内容です。実施権を第三者へ再許諾することではありません。
- エ:実施権を独占的に行使する内容です。独占的な実施権の説明であり、第三者への再許諾を指すものではありません。
よくある誤解
- 実施権を持っていれば、自由に第三者へ再許諾できると思いがちです。サブライセンスの可否は、契約条件などで制限される場合があります。
- 改良特許の実施権を元の権利者に与えることをサブライセンスと混同しがちです。これは、第三者への再許諾とは別の話です。
- 独占的な実施権と、第三者への実施権の許諾を混同しがちです。前者は実施の独占性、後者は許諾先の追加に関する概念です。
補足コラム
特許の実施権は、特許権者以外が特許発明を実施できる権利です。実施権を得た者が第三者へさらに実施権を許諾する仕組みがサブライセンスです。契約では、再許諾できる範囲や条件を確認することが重要です。
FAQ
Q. サブライセンスでは、誰が誰に実施権を許諾しますか?
A. 特許権者から実施権を得た者が、さらに第三者へ実施権を許諾します。
A. 特許権者から実施権を得た者が、さらに第三者へ実施権を許諾します。
Q. サブライセンスは、特許権そのものを譲渡することですか?
A. いいえ。特許権の譲渡ではなく、特許を実施する権利を第三者に許諾することです。
A. いいえ。特許権の譲渡ではなく、特許を実施する権利を第三者に許諾することです。
関連キーワード: 特許権、実施権、ライセンス契約、改良特許、独占的実施権

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