エンベデッドシステムスペシャリスト 2018年 午前2 問25
問題文
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが、他社の特許に抵触している場合、その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。(正解)
イ:他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合、ハードウェア部分のライセンスを得れば、ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
ウ:ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合、ライセンスを得て製品化することはできない。
エ:ハードウェア部分の特許のライセンスを得て、ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合、このソフトウェアを特許出願することはできない。
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組込み製品の特許ライセンス【午前2解説】
正解の理由
特許権者は、特許発明を業として実施する権利を専有します。したがって、組込み製品のハードウェア部分が他社の特許権の範囲に含まれる場合、ライセンスを得ずにその製品を製造・販売すると、特許権の侵害となる可能性があります。
このため、ハードウェア部分だけが他社の特許に抵触している場合でも、その部分についてライセンスが必要だとするアが適切です。
解法ステップ
- 特許権の侵害を考えるときは、製品が特許請求の範囲に含まれるかを確認します。
- 特許の対象が製品の一部であっても、その部分を含む製品の製造・販売が特許発明の実施に当たる場合があります。
- 特許権者の許可(ライセンス)を得ていないなら、侵害となる可能性があります。
- ハードウェアとソフトウェアの特許権は、権利範囲ごとに確認します。
選択肢別の誤答解説
- ア:適切です。ハードウェア部分が他社の特許権の範囲に含まれるなら、その部分のライセンスを得ずに製造・販売することは権利侵害となる可能性があります。
- イ:誤りです。ハードウェア部分のライセンスを得ても、ソフトウェア部分の特許権まで許諾されたことにはなりません。権利範囲が両方に及ぶ場合は、許諾の範囲を確認する必要があります。
- ウ:誤りです。ハードウェアとソフトウェアの特許権を異なる会社が保有していても、各社から必要なライセンスを得れば、製品化できる場合があります。
- エ:誤りです。ハードウェア部分のライセンスを得たことだけを理由に、独自開発したソフトウェアを特許出願できなくなるわけではありません。出願の可否は、新規性や進歩性などの要件を満たすかによって判断されます。
よくある誤解
- 製品の一部分だけなら特許侵害にならない
製品全体ではなく、特許請求の範囲に含まれる部分や構成が侵害判断の対象となることがあります。 - ハードウェアのライセンスでソフトウェアも使える
ライセンスで許諾される範囲は契約内容によります。別の特許権が関係する場合は、その権利についても確認が必要です。 - 独自開発なら必ず特許を取得できる
独自に開発したことだけで特許取得が決まるわけではありません。特許を受けるための要件を満たす必要があります。
補足コラム
特許権の範囲は、「ハードウェア部分」「ソフトウェア部分」という大まかな分類だけでは決まりません。特許請求の範囲に記載された技術的な構成と、製品の構成を照らし合わせて判断します。
また、ライセンス契約では、許諾される対象、利用方法、期間、地域などが定められることがあります。製品化に際しては、どの特許について、どの範囲の許諾が必要かを確認することが重要です。
FAQ
Q. 特許に抵触する部品を使っていても、販売だけなら問題ありませんか?
A. 特許権は、製造だけでなく販売などの行為にも及ぶ場合があります。許諾の有無や特許の範囲を確認する必要があります。
A. 特許権は、製造だけでなく販売などの行為にも及ぶ場合があります。許諾の有無や特許の範囲を確認する必要があります。
Q. ハードウェアとソフトウェアの両方を含む特許なら、どちらか一方のライセンスで足りますか?
A. 一方だけで足りるとは限りません。契約で許諾された範囲と、特許請求の範囲を確認してください。
A. 一方だけで足りるとは限りません。契約で許諾された範囲と、特許請求の範囲を確認してください。
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