エンベデッドシステムスペシャリスト 2019年 午前2 問25
問題文
A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
選択肢
ア:A社は、許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。(正解)
イ:A社は、B社に許諾したものと同じ範囲でしか、B社以外には専用実施権を許諾することができない。
ウ:B社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
エ:B社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を、A社に対し与えなくてはならない。
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専用実施権の効力【午前2解説】
正解の理由
適切なのはアです。専用実施権は、設定登録によって効力が生じ、設定された範囲内で特許発明を独占的に実施できる権利です。
そのため、B社に専用実施権を設定した範囲では、特許権者であるA社も特許発明を実施できなくなります。たとえば、許諾した製品・地域・期間などの範囲で、A社が自ら製造や販売を行うことはできません。
解法ステップ
- 問題文から、B社に設定された権利が「専用実施権」であることを確認します。
- 専用実施権は、設定された範囲内で、専用実施権者が特許発明を独占的に実施できる権利だと整理します。
- 特許権者であるA社もその範囲内では実施できないため、アが適切だと判断します。
- 「特許発明を実施する権利」と「製品を独占的に販売する権利」を混同しないよう、他の選択肢も確認します。
選択肢別の誤答解説
- ア:適切です。専用実施権の設定範囲内では、A社自身も特許発明を実施できません。
- イ:不適切です。B社の専用実施権と重なる範囲では、A社は他社に専用実施権を許諾できません。「同じ範囲でしか許諾できない」のではなく、重なる範囲での許諾ができない点が誤りです。B社の設定範囲外であれば、別の許諾が可能な場合があります。
- ウ:不適切です。専用実施権は、設定範囲内で特許発明を実施する権利です。B社がA社と競合する事業をやめる義務を意味するものではありません。
- エ:不適切です。B社が専用実施権を得たからといって、B社の製品の独占販売権をA社に与える義務が生じるわけではありません。特許発明を実施する権利と、製品の販売に関する取り決めは別のものです。
よくある誤解
- 「特許権者なら、自分の特許をいつでも使える」と考えること
専用実施権を設定した範囲内では、特許権者自身も実施できません。 - 「専用実施権は、製品の独占販売権そのもの」と考えること
専用実施権が対象とするのは特許発明の実施です。販売に関する権利や契約とは区別が必要です。 - 「設定範囲外でも特許権者は実施できない」と考えること
制限されるのは、専用実施権を設定した範囲内です。
補足コラム
「専用実施権」と、特許権者が他者に実施を認める「通常実施権」は、独占性が異なります。専用実施権では、設定範囲内で専用実施権者だけが特許発明を実施でき、特許権者自身も実施できません。一方、通常実施権は、通常、特許権者が自ら実施することや、別の相手にも実施を認めることを妨げません。
FAQ
A社は、専用実施権の設定範囲外なら特許発明を実施できますか。
はい。専用実施権による制限は設定範囲内に限られるため、範囲外では実施できる場合があります。
はい。専用実施権による制限は設定範囲内に限られるため、範囲外では実施できる場合があります。
B社は、特許を使った製品を必ず独占販売できますか。
専用実施権だけで、製品の独占販売が当然に定まるわけではありません。販売条件は、専用実施権とは別に確認する必要があります。
専用実施権だけで、製品の独占販売が当然に定まるわけではありません。販売条件は、専用実施権とは別に確認する必要があります。
関連キーワード: 専用実施権、通常実施権、特許権、設定登録、特許発明の実施

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