エンベデッドシステムスペシャリスト 2023年 午前2 問20
問題文
A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を、B社がライセンス導入し、B社はその半導体製品の設計、製造及び販売を計画している。A社半導体IPの使用許諾契約書で、製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき、B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。
選択肢
ア:A社から包括的に製造に関する知的財産権が許諾されている、B社でないファウンドリー会社で、当該半導体製品を製造したとき
イ:A社に当該半導体製品設計を開発委託したとき
ウ:B社で、当該半導体製品を設計したとき
エ:B社で、当該半導体製品を量産したとき(正解)
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半導体IPのライセンス範囲【午前2解説】
正解の理由
使用許諾契約で許されているのは、半導体製品の設計に必要不可欠な範囲に限られています。そのため、B社が自社で設計する行為は許諾範囲内ですが、製品を量産する行為まで許されているとは限りません。
製品を製造するには、製造に関する知的財産権の使用許諾が必要です。製造権が許諾されていない状態でB社が自社で量産すると、契約違反となるおそれがあります。したがって、該当するのはエです。
解法ステップ
- 契約で許諾された範囲を確認します。
この問題では、許諾範囲は「製品設計に必要不可欠な範囲」です。 - 各行為が、設計のための行為か、製造のための行為かを分けます。
- 設計の範囲を超えてB社が自ら量産する行為には、製造に関する許諾が別途必要だと判断します。
選択肢別の誤答解説
- ア:製造するファウンドリー会社は、A社から製造に関する知的財産権の許諾を受けています。その許諾範囲内で製造するのであれば、B社が自社で無許諾の製造を行う場合とは異なります。
- イ:A社は知的財産権の保有者です。A社に設計を委託すること自体は、B社が許諾範囲を超えて製造する行為には当たりません。
- ウ:B社が自社で製品を設計する行為は、契約で許諾された設計に必要な範囲での利用に該当します。
- エ:B社が自社で量産する行為は、設計ではなく製造です。製造に関する許諾がないまま行うと、使用許諾違反となるおそれがあります。
よくある誤解
- 「設計の許諾があれば、製造もできる」と考える
設計と製造は別の行為です。契約で許諾される知的財産権の範囲を個別に確認します。 - 「製品を作る計画があるなら、製造も当然許される」と考える
事業計画に製造が含まれていても、契約上の許諾範囲が自動的に広がるわけではありません。 - 「他社が製造できるなら、B社も製造できる」と考える
許諾の有無や範囲は、契約当事者ごとに確認する必要があります。
補足コラム
知的財産権のライセンスでは、「何の権利を」「誰が」「どの目的・範囲で」使用できるかが重要です。たとえば、設計、製造、販売について、それぞれ許諾の有無が異なることがあります。実務では、委託先による利用や再許諾が認められているかも契約書で確認します。
FAQ
Q. 設計に必要な範囲で許諾されていれば、試作品の製造もできますか?
A. 契約の記載によります。試作品の製造が設計のために必要でも、製造行為そのものが許諾されているかは別途確認が必要です。
A. 契約の記載によります。試作品の製造が設計のために必要でも、製造行為そのものが許諾されているかは別途確認が必要です。
Q. ファウンドリーが許諾を受けていれば、B社にも製造権があることになりますか?
A. いいえ。ファウンドリーの許諾がB社にまで及ぶとは限りません。契約上、B社向けの製造が認められているかを確認します。
A. いいえ。ファウンドリーの許諾がB社にまで及ぶとは限りません。契約上、B社向けの製造が認められているかを確認します。
関連キーワード: 半導体IP、使用許諾契約、知的財産権、ライセンス範囲、ファウンドリー

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