エンベデッドシステムスペシャリスト 2024年 午前2 問20
問題文
A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
選択肢
ア:A社は、B社に許諾した権利と同じ範囲でしか、B社以外には専用実施権を許諾することができない。
イ:A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。(正解)
ウ:B社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
エ:B社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を、A社に対して与えなくてはならない。
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専用実施権の効力【午前2解説】
正解の理由
専用実施権は、設定された範囲内で、専用実施権者が特許発明を独占的に実施できる権利です。この問題では、B社の専用実施権が特許原簿に設定登録されるため、その権利が効力を持ちます。
その結果、設定範囲内では、特許権者であるA社自身も特許発明を実施できなくなります。したがって、適切なのはイです。
解法ステップ
-
権利の種類を確認します。
問題で問われているのは、特許の「専用実施権」です。 -
専用実施権の基本的な効力を押さえます。
専用実施権者は、設定された範囲内で特許発明を独占的に実施できます。 -
特許権者への制限を確認します。
専用実施権が設定された範囲では、特許権者も特許発明を実施できません。 -
各選択肢を照合します。
A社自身の実施が制限されると説明しているイが適切です。
選択肢別の誤答解説
-
ア:不適切です。
A社は、B社の専用実施権と重なる範囲で、別の相手に専用実施権を設定することはできません。ただし、B社の権利と範囲が重ならないように設定する余地はあります。「同じ範囲でしか許諾できない」という説明は誤りです。 -
イ:適切です。
B社の専用実施権が設定登録されると、その範囲内ではB社が独占的に実施できるため、A社も特許発明を実施できなくなります。 -
ウ:不適切です。
専用実施権によって制限されるのは、設定範囲内における特許発明の実施です。A社と競合する製品の販売を一律に止めなければならない、という義務が生じるわけではありません。 -
エ:不適切です。
専用実施権の設定は、特許発明を実施する権利に関するものです。B社に、製品の独占販売権をA社へ与える義務が生じるわけではありません。
よくある誤解
-
専用実施権を許諾しても、特許権者は自由に実施できると思う
専用実施権の設定範囲内では、特許権者自身も実施できません。 -
専用実施権があれば、他社の競合製品の販売まで止められると思う
制限されるのは特許発明の実施です。競合製品の販売全般が自動的に禁止されるわけではありません。 -
製品の販売権と特許の実施権を同じものと考える
特許発明を実施する権利と、製品を販売する権利は別の概念です。
補足コラム
専用実施権は、特許権者の許諾だけでなく、特許原簿への設定登録によって効力が生じます。専用実施権の契約内容や登録された範囲を確認するときは、対象となる特許発明だけでなく、地域や期間などの範囲にも注目しましょう。
FAQ
Q. 専用実施権を設定すると、特許権そのものがB社に移るのですか?
A. いいえ。特許権者はA社のままです。ただし、設定範囲内で特許発明を実施する権利は、B社が独占します。
A. いいえ。特許権者はA社のままです。ただし、設定範囲内で特許発明を実施する権利は、B社が独占します。
Q. 専用実施権の範囲外でも、A社は実施できなくなりますか?
A. いいえ。A社が実施できなくなるのは、専用実施権が設定された範囲内です。
A. いいえ。A社が実施できなくなるのは、専用実施権が設定された範囲内です。
関連キーワード: 専用実施権、特許権、特許原簿、特許発明の実施、通常実施権

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