ITパスポート 2013年 秋期 問01
問題文
A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで、著作権に関する特段の契約や取決めはない。
① A社は開発の全てを委託する。
② A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。
③ A社の社員と派遣社員によって開発する。
選択肢
ア:①、②
イ:①、③
ウ:②、③
エ:③(正解)
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著作権の帰属(システム開発)【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢エ(③のみ)が正解です。理由は次の通りです。
- 会社の「社員」が職務として作成した著作物は、法律上その会社に帰属します(職務著作)。つまり、A社の社員がシステムを作れば著作権はA社にあります。
- 問にある③は「A社の社員と派遣社員によって開発する」とあります。試験上の整理では、A社の指揮命令下で開発する者(社員や派遣された人を含め、A社の業務の一部として作成した者)による成果物はA社に帰属すると扱います。したがって③だけで要件を満たします。
- 一方、委託(①)では、開発を外部に依頼しただけでは著作権は委託先に残ります。秘密保持契約(②)は秘密を守る約束であり、著作権の移転を自動的に行うものではありません。よって、①や②は「著作権をA社に帰属させるために必要なこと」ではありません。
解法ステップ
- 「誰が著作者か」を考える。著作権はまず作った人(著作者)にあります。
- 「職務著作(従業者が職務として作成)」のルールを確認する。従業者が業務で作った場合、会社に著作権が帰属する。
- 各選択肢を当てはめる。外部委託は著作権を移さない。NDAは機密保持であり権利移転ではない。したがって社員等による開発(③)が必要十分。
- よって③のみを挙げた選択肢(エ)が正解。
(短い判断メモ)
- 社内の社員が作る → 会社のもの
- 外部に委託 → 作者(委託先)に残る(移すなら契約が必要)
- NDA → 著作権の移転にはならない
選択肢別の誤答解説
-
ア: ①、②
- ①(委託)だけでは著作権はA社に移りません。委託先の開発者に著作権が残るため不十分です。②(機密保持契約)は秘密の漏洩防止を目的にしており、著作権の帰属を定めるものではありません。よって不正解です。
-
イ: ①、③
- ③は正しい要件を含みますが、①(委託)が加わると「必要なことだけを全て挙げたもの」ではなくなります。問題は「必要なことだけ」を尋ねているため余分な要素があると不適切です。
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ウ: ②、③
- ③だけで十分なので、②は不要です。②は有用(機密保護のため)ですが、著作権の帰属そのものに必須ではありません。よって不正解です。
-
エ: ③
- 必要かつ十分。これが正解です(選択肢はエ)。
よくある誤解
-
「NDA(秘密保持契約)を結べば著作権も譲渡される」
- NDAは情報を外部に漏らさない約束です。著作権(財産的な権利)を移すには別途、権利移転やライセンスの契約が必要です。
-
「委託すれば依頼した側に自動的に権利が移る」
- 委託は発注行為であって著作権移転を意味しません。移転を望むなら、譲渡契約や独占的使用許諾などを明記する必要があります。
-
「派遣社員は必ず会社の著作物にならない」
- 派遣社員は雇用関係が派遣元にありますが、試験上・実務上はA社の指揮命令下で業務として作成された場合、A社に帰属すると整理されることが多い点に注意してください(詳細は後述)。
補足コラム
- 著作権の中身は大きく2つに分かれます。
- 著作者人格権(作者の名誉・氏名表示の権利など) — 原則譲渡できませんが、行使を制限することは可能な場合があります。
- 著作権(財産権/複製や頒布などの経済的権利) — 契約で譲渡や許諾(ライセンス)できます。
- 実務上の注意点:外部委託する場合は「著作権の帰属(譲渡)」「二次利用の可否」「成果物の備品・ソース管理」「責任範囲」を契約書に明確に書くことが重要です。NDAは機密管理のために別途締結しますが、権利関係は契約条項で定めます。
- 派遣社員の取り扱いは複雑です。試験レベルでは「自社の指揮下で作成された場合は自社に帰属」と覚えておけば良いですが、実際の法的帰属は雇用契約や指揮命令の実態で判断されます。
FAQ
Q1: 派遣社員が作ったら本当にA社の著作物になりますか?
A1: 試験上は「A社の指揮命令下で業務として作成された」場合はA社に帰属するとされます。実務では派遣元との契約や作業の実態(誰の指示で、誰の業務として行ったか)で判断されるため、明確にするなら契約で取り決めるのが安全です。
A1: 試験上は「A社の指揮命令下で業務として作成された」場合はA社に帰属するとされます。実務では派遣元との契約や作業の実態(誰の指示で、誰の業務として行ったか)で判断されるため、明確にするなら契約で取り決めるのが安全です。
Q2: 委託先と契約書に「成果物の権利は発注者に帰属する」と書けばよいですか?
A2: 基本的に権利帰属は契約で定められます。契約書に明確に「著作権の譲渡」や「独占的利用許諾」などを記載してください。口約束だけではトラブルになる可能性があります。
A2: 基本的に権利帰属は契約で定められます。契約書に明確に「著作権の譲渡」や「独占的利用許諾」などを記載してください。口約束だけではトラブルになる可能性があります。
Q3: NDAだけで開発物を社外に渡せませんか?
A3: NDAは秘密情報の管理が目的です。著作権の移転や利用許諾を定めるものではないため、著作権関係の条項は別途契約する必要があります。
A3: NDAは秘密情報の管理が目的です。著作権の移転や利用許諾を定めるものではないため、著作権関係の条項は別途契約する必要があります。
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