ITパスポート 2013年 春期 問01
問題文
特定電子メールとは、広告や宣伝といった営利目的に送信される電子メールのことである。特定電子メールの送信者の義務となっている事項だけを全て挙げたものはどれか。
a 電子メールの送信拒否を連絡する宛先のメールアドレスなどを明示する。
b 電子メールの送信同意の記録を保管する。
c 電子メールの送信を外部委託せずに自ら行う。
選択肢
ア:a, b(正解)
イ:a, b, c
ウ:a, c
エ:b, c
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特定電子メールの送信者の義務に関する問題【ITパスポート 解説】
正解の理由
選択肢の中で正しい組み合わせは ア(a と b)です。
特定電子メール(広告や宣伝を目的とした電子メール)を送る場合、送信者には「受信者が送信を拒否できるための連絡先(送信拒否を連絡する宛先)の表示」と「送信にあたっての同意を得た記録の保存」が義務付けられています。
一方、送信を外部に委託するかどうか(自ら行う義務)は法律で禁止・義務化されていません。外部委託は可能ですが、委託した場合でも最終的な責任は送信者にあります。これが ア が正解である理由です。
特定電子メール(広告や宣伝を目的とした電子メール)を送る場合、送信者には「受信者が送信を拒否できるための連絡先(送信拒否を連絡する宛先)の表示」と「送信にあたっての同意を得た記録の保存」が義務付けられています。
一方、送信を外部に委託するかどうか(自ら行う義務)は法律で禁止・義務化されていません。外部委託は可能ですが、委託した場合でも最終的な責任は送信者にあります。これが ア が正解である理由です。
解法ステップ
- 問題文で「特定電子メール」とあるので、関連する法律(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)を思い出す。
- 法律が送信者に何を義務付けているかを確認する。主要な義務は「送信拒否のための連絡先表示」と「同意の記録保存」である。
- 各選択肢を比較する:
- a(送信拒否の連絡先表示) → 義務
- b(同意記録の保管) → 義務
- c(外部委託しない義務) → 義務ではない(委託は可能)
- よって a と b の組合せである ア を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
-
ア: a, b
正しい。送信拒否連絡先の表示と同意記録の保存は送信者の義務。外部委託の禁止はないため c は含まれない。 -
イ: a, b, c
誤り。a と b は正しいが、c(外部委託をせず自ら行うこと)は義務ではない。委託は可能であるため余計な条件が含まれている。 -
ウ: a, c
誤り。a は正しいが、b(同意の記録保存)が抜けている。さらに c は誤り(義務ではない)。 -
エ: b, c
誤り。b は正しいが、a(送信拒否連絡先の表示)が抜けている。また c は誤り。
よくある誤解
-
「外部に委託すると法的責任がなくなる」
誤解です。外部委託は可能ですが、受信者からの苦情や法令違反があった場合、最終的な責任は原則として送信者(依頼した事業者)にあります。だから委託先の管理・監督が重要です。 -
「送信拒否連絡先は単に会社名を書けば良い」
受信者が実際に拒否を伝えられる手段(メールアドレスやURL等)を明示する必要があります。単なる名称だけでは不十分な場合があります。
補足コラム
- 法律の正式名は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」です。企業が広告メールを送る際の基本ルールを定めています。実務上はメールの本文に「配信停止用のメールアドレス」や「配信停止リンク(URL)」を入れることが一般的です。
- 「同意の記録」とは、いつ、どの方法(ウェブ上のチェックボックス、書面、口頭など)で同意を得たかを示す記録のことです。実務では「氏名(またはメールアドレス)、同意日時、同意方法」を保存するケースが多いです。
- 違反すると行政指導や罰則の対象となる可能性があります。企業はガイドラインに従い、ログや記録を適切に残す運用をする必要があります。
FAQ
Q. 外部のメール配信サービスを使っても良いですか?
A. はい、利用可能です。ただし送信者は最終的な責任を負うため、配信業者と適切な契約を結び、送信内容や配信先の管理が法律に沿っていることを確認してください。
A. はい、利用可能です。ただし送信者は最終的な責任を負うため、配信業者と適切な契約を結び、送信内容や配信先の管理が法律に沿っていることを確認してください。
Q. 「送信同意の記録」は具体的に何を残せばよいですか?
A. 一般的には、受信者のメールアドレス、同意を得た日時、同意の方法(例:ウェブでのチェックボックス、申込フォーム等)を保存します。詳細は社内ルールやガイドラインに沿って整備してください。
A. 一般的には、受信者のメールアドレス、同意を得た日時、同意の方法(例:ウェブでのチェックボックス、申込フォーム等)を保存します。詳細は社内ルールやガイドラインに沿って整備してください。
Q. 表示すべき「送信拒否の宛先」はメールアドレスだけですか?
A. メールアドレスの他に配信停止用のURLを示す方法も一般的です。受信者が簡単に拒否できる手段を明示することがポイントです。
A. メールアドレスの他に配信停止用のURLを示す方法も一般的です。受信者が簡単に拒否できる手段を明示することがポイントです。
関連キーワード: 特定電子メール法、迷惑メール対策、オプトアウト、送信者表示、同意記録、配信停止、外部委託管理

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