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ITパスポート 2014年 秋期 27


問題文

ビジネスモデル特許として、特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。

選択肢

顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる、ITを利用した新たな受注の仕組み(正解)
コンピュータを利用して作成した、新製品の設計ドキュメント
自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ

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ビジネスモデル特許の対象はどれか【ITパスポート 解説】

正解の理由

選択肢の中で、ビジネスモデル特許(=事業のやり方をITで具体的に実現する仕組み)が特許法上の「発明」として認められる可能性が最も高いのは、です。は「顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる、ITを利用した新たな受注の仕組み」という具体的な処理手順やシステムの設計を含んでいます。特許法で求められる「自然法則を利用した技術的思想の創作」(※簡単に言うと、技術的な工夫で問題を解決するアイデア)が満たされる可能性があるため、ビジネスモデルとして特許の対象になり得ます。
(補足:特許の対象になるかは実際の請求項の書き方や新規性・進歩性などの要件と照らし合わせて判断されますが、問題文の選択肢ではが最も該当性が高い、という設問意図です。)

解法ステップ

  1. 「何を問われているか」を確認する
    • 問題は「ビジネスモデル特許として、特許権が認められる対象はどれか」です。つまり「ビジネスの仕組み(特にITを使ったもの)が発明として成り立つか」を見ます。
  2. 各選択肢が示す内容を分類する
    • ビジネス手法(仕組み)か、表現物(文書)か、単なる移行や物理装置か、を判別します。
  3. 特許の要件をざっくり当てはめる
    • 発明(=技術的思想の創作)であるか。具体的な手段・処理があるか。単なる思想や表現、単純な移行は不可。
  4. 最も「技術的な仕組み」を示している選択肢を選ぶ
    • 上記で最も該当するのがとなります。

選択肢別の誤答解説

  • :顧客の要望に合わせたPCカスタマイズを実現するための「ITを利用した新たな受注の仕組み」。ここには具体的な処理手順やシステム構成の工夫が含まれると考えられ、技術的思想に当たる可能性があります。よってビジネスモデル特許の対象になり得ます。
  • イ:コンピュータを利用して作成した新製品の設計ドキュメント
    • 「設計ドキュメント」は情報の表現や記録物で、著作権(作品を保護する権利)の対象になります。特許は「技術的な解決手段」を保護する制度なので、単なる文書そのものは特許の対象になりません(文書に記された技術内容が発明であればその技術は別に特許請求の対象になり得ますが、選択肢文だけではそれが示されていません)。
  • ウ:自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
    • サーバ(サービスを提供するコンピュータ)からクラウドコンピューティング(cloud computing:ネットワーク経由で提供されるコンピュータ資源やサービス)への単純な移行は、「環境を変えただけ」であって、新しい技術的な発明とは言いにくいです。発明として認められるには、移行自体に独創的な技術的工夫(性能改善や新しい処理方法)が必要です。
  • エ:大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ
    • 高性能コンピュータ自体は「装置」に当たるため、技術的に新規であれば特許の対象になり得ます。ただし問題は「ビジネスモデル特許として」の問いなので、ビジネスのやり方(モデル)を直接示す選択肢ではありません。設問の意図は「ビジネスモデルとして特許権が認められるのはどれか」であるため、エは該当しないと判断します。

よくある誤解

  1. 「ビジネスモデルは全部特許にならない」
    • 誤解です。抽象的なビジネスアイデアだけでは不可ですが、ITなどの具体的な技術手段で実現する仕組み(例:特有の処理フローやアルゴリズムを組み込んだシステム)は特許になり得ます。
  2. 「プログラムやドキュメントは絶対に特許不可」
    • プログラム(ソフトウェア)は、単なるソースコードの表現では著作権の対象ですが、そのプログラムが「技術的な課題を解決するための方法」を具体的に実現していれば、発明として特許されることがあります。重要なのは「技術的思想かどうか」です。
  3. 「クラウド化や移行はいつも発明じゃない」
    • その通りですが、移行作業自体でも大きな技術的工夫(従来より効率的に動かす方法や新しい同期アルゴリズムなど)があれば発明と認められる場合があります。単なる環境変更だけでは通常は不可です。

補足コラム

  • 「発明」とは:特許法上の発明は、専門的には「自然法則を利用した技術的思想の創作」と言われます。平たく言うと「物理的・計算的な性質を利用して、具体的に問題を解く仕組み」です。ビジネスモデル特許はこの枠組みに当てはまるかがポイントになります。
  • 判例や審査の実務では、ビジネスモデルが以下を満たすかどうかが重要視されます:具体的な処理手順やシステム構成が明示されているか、単なる事務処理の流れか技術的改善があるか、など。
  • 特許と著作権の違い(簡単に):
    • 特許:アイデアを技術として独占するために使う。要件は新規性・進歩性・実施可能性など。出願審査あり、成立すれば一定期間独占。
    • 著作権:表現(文書・図面・ソースコードなど)を保護。登録不要で自動的に発生。

FAQ

Q1: ビジネスモデルだけでも特許は取れますか?
A1: 抽象的なビジネスアイデアだけでは難しいです。ITを使って具体的にどう実現するか(処理手順、システム構成、アルゴリズムなど)の技術的工夫があることが必要です。
Q2: 設計図(ドキュメント)を作ったら特許になるのですか?
A2: 設計図自体は著作権で保護されます。設計図に書かれた「新しい技術的内容」が特許の対象になり得ますが、設計図そのもの=特許ではありません。
Q3: ソフトウェアは特許できますか?
A3: はい。ただしソフトウェアのどの点が技術的に新しいかを示す必要があります。単なるプログラムの記述やアイデアだけでは不可です。
Q4: 試験対策のコツは?
A4: 「技術的・具体的な仕組みが示されているか」を基準に選びましょう。抽象的な表現や単なるデータ・文書・単純移行は除外するのが基本です。

関連キーワード: 特許法、ビジネスモデル特許、発明の要件(新規性・進歩性・実施可能性)、著作権、クラウドコンピューティング、サーバ、ソフトウェア特許
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