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ITパスポート 2016年 春期 09


問題文

大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)の対象会社であるとき、下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に、検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。(正解)
A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても、検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
B社は確実な代金支払いを受けるために、プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
B社は代金受領日から起算して60日後に、納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。

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下請法に基づく代金の支払いに関する記述【ITパスポート 解説】

正解の理由

この問題で正しいのは の記述です。下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法:下請代金の支払い遅延などを防ぐための法律)は、元請(発注側)が下請(受注側)に支払う代金について「受領日(納品や作業の完了を受け取った日)」から起算して原則60日以内に支払うことを義務付けています。したがって、検査(納品物の確認作業)が完了しているかどうかにかかわらず、60日という支払期限は動きません。よって「検査の終了にかかわらず60日以内に支払う」という が適切です。

解法ステップ

  1. 問題文で重要なキーワードを探す:ここでは「下請法」「代金の支払い」「60日」「検査の終了にかかわらず」。
  2. 下請法の基本ルールを思い出す:下請代金は受領日から起算して60日以内に支払う。
  3. 各選択肢がこのルールと合致するかを照合する:
    • 60日以内に支払うと明言しているものが正しい可能性が高い。
    • 「検査が終わらなければ支払わない」など、60日の義務を否定する記述は誤り。
  4. 最後に文言の細かい意味(受領日、検査の位置づけ)を確認して選択する。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 正しい。下請法は「受領日から起算して60日以内」の支払いを義務付け、検査中であることは支払義務の発生を止めません。
  • イ: 誤り。検査が終了していないことを理由に60日を超えて支払わない義務は元請にありません。検査が未完でも60日以内に支払う必要があります。
  • ウ: 誤り。下請業者(B社)に「プログラム納品日から起算して60日間は検査を受ける義務がある」とする規定はありません。検査は通常、元請が行うものであり、下請に検査を受け続ける義務を60日間課すという意味は誤解です。
  • エ: 誤り。文意が逆で意味が通りません。下請が「代金受領日から起算して60日後に検査を受ける義務がある」とする規定は存在しません。

よくある誤解

  1. 「検査が終わらないと支払わなくてよい」
    → 誤りです。検査の有無や完了は60日の支払義務を停止しません。例外なく支払期日は起算されます。
  2. 「契約でいつでも支払日を伸ばせる」
    → 安易に延長することは下請法に抵触する可能性があります。短くする合意はあり得ますが、元請が一方的に不利な長期支払を課すのは問題です。

補足コラム

  • 受領日(納品日)の扱い:受領日とは、一般に元請が実際に成果物を受け取った日や、作業が完了して引き渡された日を指します。書面で受領確認をする運用にしておくと支払期日の管理が容易になります。
  • 検査で不具合が見つかった場合:支払義務は消えませんが、元請は後から修補や損害賠償を請求することができます。つまり「支払った後に差し引く」「修理代を請求する」といった対応が考えられますが、これも適正な手続きで行う必要があります。
  • 違反が疑われるとき:下請法違反は公的な相談窓口(公正取引委員会や都道府県の経済産業局など)に相談・通報できます。

FAQ

Q1: 「受領日」が曖昧なときはどうなる?
A1: 書面やメールで納品日や受領の記録を残すことが重要です。明確な受領日がなければトラブルになりやすいので、受領確認の運用を整えましょう。
Q2: 60日を超える支払条件が契約にあるが有効か?
A2: 下請法の趣旨に反する不当な長期支払条件は問題となります。具体的には公正取引委員会等に相談してください。
Q3: 検査中に支払いを分割することは可能か?
A3: 合意があれば分割払い自体は可能ですが、合意が後で一方的に不利益とならないよう注意する必要があります。合意内容は書面で明確にしておきましょう。

関連キーワード: 下請法、下請代金、支払期限、受領日、検査、元請、下請、納品管理、代金回収、契約書管理
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