ITパスポート 2017年 秋期 問31
問題文
B社はA社の業務を請け負っている。この業務に関するB社の行為のうち、労働者派遣法に照らして、違法行為となるものだけを全て挙げたものはどれか。
① A社から請け負った業務を、B社の指揮命令の下で、C社からの派遣労働者に行わせる。
② A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者にD社からの納品物をチェックさせる。
③ A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者をD社に派遣する。
選択肢
ア:①、②
イ:①、②、③
ウ:②、③
エ:③(正解)
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労働者派遣法に照らして違法となる行為はどれか【ITパスポート 解説】
正解の理由
この問題のポイントは「派遣(はけん、worker dispatch)」と「請負(うけおい、contracting/outsourcing)」の違いと、誰が労働者に指示・命令(指揮命令)するかです。労働者派遣法は、他社の指揮命令を受けて働く派遣労働を適切に規制します。請負業務を外部の派遣労働者に、かつその派遣先(指揮命令を行う会社)が請負先や再委託先になる形で行わせると、「偽装請負(disguised contracting)」になり、違法となります。
選択肢のうち、再委託先であるD社のもとへC社の派遣労働者を派遣して、D社の指揮命令の下で業務をさせる行為(選択肢③)がこれに該当します。したがって、違法となるのは エ(③のみ)です。
解法ステップ
- 「誰がその労働者に指示を出すか(指揮命令権)」を確認する。
- 派遣元(C社)以外の会社が指揮命令を出して働かせるなら、それは「派遣」とみなされる。
- その働き方が請負契約の下で行われ、本来請負側が責任を持つべき業務を派遣先の指示で行わせる形なら「偽装請負」で違法。
- 各選択肢について「派遣先が誰か」と「指揮命令を誰が行うか」を当てはめる。
この順で判断すれば短時間で正解にたどり着けます。
選択肢別の誤答解説
-
① A社から請け負った業務を、B社の指揮命令の下で、C社からの派遣労働者に行わせる。
→ 合法となる可能性が高いです。ポイントは派遣労働者がB社の指揮命令下で働くことです。派遣元(C社)の労働者がB社の管理下で働く形であり、B社が請負責任を果たす形になれば労働者派遣法違反にはなりません(ただし契約関係や実態による確認は必要)。 -
② A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者にD社からの納品物をチェックさせる。
→ 合法となる可能性がある行為です。ここで重要なのは、派遣労働者が「D社の指示で通常の作業を行う」わけではなく、B社の業務管理(品質チェック等)として納品物の確認をさせるという点です。派遣労働者がB社の指揮命令を受けながら検査業務を行うなら、必ずしも偽装請負とはなりません。 -
③ A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者をD社に派遣する。
→ 違法です。C社の派遣労働者をD社(再委託先)に送り、そこでD社の指揮命令を受けて請負業務に従事させると、実質的に請負先の業務を派遣労働者が派遣先の指示で行う形になります。これは「偽装請負」と判断され、労働者派遣法違反になります。
よくある誤解
-
「派遣された人=全部違法」
→ 間違いです。誰の指揮命令で働くかが重要です。派遣でも派遣先が適法に指揮する場合は問題ありません。違法になるのは、請負の実体を装って派遣先の指揮で働かせる場合です。 -
「現場(D社やA社)で作業していれば必ず派遣先の指揮を受けている」
→ 場所だけでは判断できません。働く場所が相手先でも、実際の指示命令系統が派遣元(B社やC社)にあれば偽装にはなりません。重要なのは指揮系統と業務の責任の所在です。 -
「検査やチェックは例外的に許される」
→ 単純な検査・受入れ確認など、B社の責任の下で行うなら許容されることがあります。ただし、その業務の実態がD社の通常業務の補助や指揮下にあるなら違法になる恐れがあります。
補足コラム
用語メモ
- 派遣(はけん、worker dispatch):ある会社(派遣元)が雇用する労働者を、別の会社(派遣先)に一定期間派遣して働かせる形態。
- 請負(うけおい、contracting/outsourcing):仕事の完成を目的に契約を結び、仕事の完成責任を負う業務委託の形態。
- 偽装請負(ぎそううけおい、disguised contracting):実態は派遣であるにもかかわらず請負契約の形で契約している違法行為。
実務上の注意点:契約書に「指揮命令は派遣元が行う」と明記していても、実際の現場で派遣先が指示を出していれば違法となります。書面と実態の両方が重要です。
FAQ
Q1: 派遣と請負の簡単な見分け方は?
A1: 「誰が仕事の指示を出すか」→ 指示が発注元(請負側)にあるか、作業を受ける側(派遣先)にあるかで区別します。
A1: 「誰が仕事の指示を出すか」→ 指示が発注元(請負側)にあるか、作業を受ける側(派遣先)にあるかで区別します。
Q2: 再委託先(D社)で短時間だけ仕事させるのはOK?
A2: たとえ短時間でも、D社の指揮下で請負業務に従事させるなら違法の可能性があります。業務の性質と指揮命令系統を見て判断します。
A2: たとえ短時間でも、D社の指揮下で請負業務に従事させるなら違法の可能性があります。業務の性質と指揮命令系統を見て判断します。
Q3: B社が責任を取る書類を作れば問題ない?
A3: 書類だけでなく、実際の指示系統と業務の実態が重要です。形式ではなく実態で判断されます。
A3: 書類だけでなく、実際の指示系統と業務の実態が重要です。形式ではなく実態で判断されます。
関連キーワード: 労働者派遣法、偽装請負、指揮命令、請負と派遣、再委託、派遣労働者法令遵守

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