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ITパスポート 2019年 秋期 20


問題文

事業活動における重要な技術情報について、営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。

選択肢

著作権法
特定商取引法
不正アクセス禁止法
不正競争防止法(正解)

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事業活動における重要な技術情報の営業秘密要件はどの法律か【ITパスポート 解説】

正解の理由

事業活動での重要な技術情報を「営業秘密(trade secret:企業が秘密にしてビジネス上の価値がある情報)」として保護するための要件を定めているのは、不正競争防止法です。したがって正しい選択肢は の不正競争防止法になります。
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)は、企業間の不正な競争行為を防ぎ、営業上の利益を守る法律です。この中で「営業秘密」の定義と、それが認められるための要件(典型的には「秘密性」「有用性」「管理性(合理的な秘密管理)」の3点)が明確に規定されています。要するに、単に「公開していない情報」だけでなく、事業上の価値があり、かつ会社が適切な管理をしている情報でなければ営業秘密とは認められません。

解法ステップ

  1. 問題文のキーワードを確認:ここでは「営業秘密」と「要件を定めている法律」。
  2. 法律の役割を思い出す:
    • 著作権法:創作物(文章・音楽・プログラムなど)の表現を保護する。
    • 特定商取引法:消費者取引の適正化を図る(訪問販売などの規制)。
    • 不正アクセス禁止法:コンピュータへの不正なアクセスを禁止。
    • 不正競争防止法:営業秘密や不正競争行為の防止を規定。
  3. 「営業秘密の要件」を定めるのはどれかを照らし合わせると、不正競争防止法に該当する。
  4. よって を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 著作権法
    著作権法は、書籍・音楽・映像・プログラムなどの「表現」を保護します。技術情報そのもの(アイデアやノウハウ)は著作権の対象にならないことが多く、営業秘密の要件を定める法律ではありません。
  • イ: 特定商取引法
    特定商取引法は消費者保護のために通信販売や訪問販売など取引方法を規制する法律です。営業秘密の定義や要件は扱いません。
  • ウ: 不正アクセス禁止法
    不正アクセス禁止法は「他人のコンピュータに無断でアクセスする行為」を禁止します。データの取得方法(アクセス)に関する法律であって、営業秘密そのものの要件(何が営業秘密か)を定める法律ではありません。
  • エ: 不正競争防止法
    営業秘密の定義や、それを保護するための要件・救済手段(差止請求・損害賠償等)を規定しています。したがって営業秘密の要件を定める法律として正しい選択です。

よくある誤解

  1. 「営業秘密=単に公開していない情報」
    公開していないだけでは不十分です。事業上の有用性があり、かつ会社が合理的な管理をしていることが必要です。
  2. 「営業秘密は登録が必要」
    特許のように公的な登録は不要です。秘密として管理していること自体が重要で、実務ではNDA(秘密保持契約)やアクセス制限が使われます。
  3. 「情報を盗んだら不正アクセス禁止法で全部片付く」
    不正アクセス禁止法は不正アクセス自体を罰しますが、営業秘密の不正取得や不正利用には不正競争防止法による民事上の救済(差止めや損害賠償)が中心になることが多いです。状況によっては両方が関係します。

補足コラム

営業秘密を企業が守るための具体的対策(実務例)
  • 社内的対策:アクセス権限の制御、入退室管理、定期的な教育・ポリシー
  • 契約的対策:従業員との秘密保持契約(NDA)、取引先との秘密保持条項
  • 技術的対策:データの暗号化、ログ管理、バックアップの分離 これらは「合理的な秘密管理」に該当すると認められれば、法的保護を受けやすくなります。

FAQ

Q1: 営業秘密と特許の違いは何ですか?
A1: 特許は「新規で発明として認められる」場合に出願・登録して公開する代わりに独占権を得ます。営業秘密は公開せずに秘密として維持することで独自性を保ちます。公開するか秘密にするかの違いです。
Q2: 営業秘密として認められるための具体的な要件は?
A2: 一般には「(1)秘密であること(公知でない)」「(2)有用であること(事業活動に価値を与える)」「(3)合理的に管理されていること(秘密管理)」の3つが重要です。
Q3: 第三者が偶然に同じ技術を考え出したらどうなる?
A3: 偶然に同じ技術を得た場合、向こう側に悪意や不正な取得方法がなければ不正競争防止法の侵害にはならないことが一般的です。ただし証拠や状況により判断が変わります。

関連キーワード: 営業秘密、秘密管理、NDA、不正競争、営業秘密 要件、著作権との違い
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