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ITパスポート 2023年 02


問題文

次のa~cのうち、著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a 原稿なしで話した講演の録音 b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻 c 創造性の高い技術の発明

選択肢

a(正解)
a, c
b, c
c

🔒 解説は解答すると表示されます

次のa~cのうち、著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。【ITパスポート 解説】

正解の理由

著作権法(作品を創作した人の権利を守る法律)で保護される「著作物」は、法律上「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義されます。平たく言うと、誰かの「考え」や「感じたこと」を創作的に「表現」したものが対象です。また、表現が「固定(表現を録音や記録して残すこと)」されていれば判別・利用がしやすく、保護の判断が明確になります。
各選択肢をこの基準で見ると、
  • a(原稿なしで話した講演の録音)は、話した内容が創作的な表現であり、録音により固定されています。よって著作物に該当します。
  • b(時刻表に掲載されたバスの到着時刻)は、単なる事実や数値(事実)であり、それ自体は著作権の対象になりません。
  • c(創造性の高い技術の発明)は「発明」であり、これは特許(特許権)などの産業財産権で保護されます。著作権はアイデアや技術そのもの(機能)を保護しません。
したがって、該当するものだけを挙げた選択肢は (a のみ)になります。

解法ステップ

  1. 「著作物」の定義を確認する:思想・感情が創作的に表現されているか。
  2. 表現が固定されているかを確認する(口頭でも録音・録画で固定されれば判断しやすい)。
  3. 対象が「事実」「アイデア/発明」「表現」のどれかを分ける。事実やアイデア自体は原則保護されない。
  4. 各選択肢に当てはめる:
    • a:表現(講演)+固定(録音) → 著作物
    • b:事実(時刻) → 非著作物
    • c:発明(技術) → 著作権ではなく特許の対象
この順でチェックすれば短時間で正解にたどり着けます。

選択肢別の誤答解説

  • ア(a)
    • 正しい理由:口頭での講演でも、それが創作的な表現であれば著作物です。録音によって固定されているため、著作権の保護対象になります。
  • イ(a, c)
    • 誤りのポイント:a は正しいですが、c(創造性の高い技術の発明)は発明であって著作物ではありません。発明は特許権などで保護されます。著作権は表現を保護する権利です。
  • ウ(b, c)
    • 誤りのポイント:b(時刻表の到着時刻)は事実(データ)であり著作物ではありません。c も上と同様で誤りです。両方とも著作権の保護対象とはなりません。
  • エ(c)
    • 誤りのポイント:c の内容は発明であり、著作物ではありません。創造性が高くても「技術的なアイデアや発明」は著作権の対象外です。

よくある誤解

  1. 「録音していないと著作物にならない」
    • 誤解:口頭の創作的な表現も著作物です。ただし、録音・録画などで固定されていると証明が容易になります。固定は判定を助ける手段です。
  2. 「創作的=何でも著作権で守られる」
    • 誤解:著作権は「表現」を守ります。アイデアや事実、操作方法そのものは対象になりません(それらは特許や実用新案など別の制度が関係します)。
  3. 「データは全部ダメ」
    • 誤解:単なる事実(例:到着時刻)は保護されませんが、データの選択・配列に独自性があればその部分に著作権が認められることがあります。時刻表の単純な時刻だけは原則非保護です。

補足コラム

  • 著作権と特許の違い(簡単まとめ)
    • 著作権:小説、音楽、講演のような「表現」を保護します。創作者が書いたり話したりした具体的な表現が対象です。
    • 特許:技術的アイデアや発明を一定期間独占できる制度です。「どうやって問題を解決するか(方法)」を保護します。
  • 「固定」の例
    • 録音・録画、パソコンに保存するテキストなど。固定があると、いつ誰がどのような表現をしたか証明しやすくなります。
  • 時刻表が例外的に保護される場合
    • 単純な時刻表は事実ですが、独自の選択・配列や解説が創作的であれば、その表現部分は保護されます。試験問題では「時刻(事実)」は非著作物と考えればOKです。

FAQ

Q1. 口頭で即興に話した内容は本当に著作物ですか?
A1. はい。内容が創作的な表現であれば、口頭でも著作物です。録音・録画して固定されていれば証明がしやすいだけです。
Q2. 発明を文章で説明した文書は著作権で守られますか?
A2. 文書そのもの(説明文や図表)は著作権で保護されますが、文書が記す「発明のアイデアそのもの」は著作権では保護されません。発明の保護は特許など別の制度に頼ります。
Q3. 時刻表のデータをコピーしたら違法になりますか?
A3. 単なる事実(時刻)自体は著作権の対象ではありませんが、サイトやデータベース運営者がデータベースの独自の編集で著作権やデータベース権を主張する場合もあります。利用前に利用規約を確認しましょう。

関連キーワード: 著作物、固定(録音・録画)、事実と表現、発明と特許、表現の保護、データの著作性
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