ITパスポート 2025年 問01
問題文
A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a~cのうち、いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。
a B社の従業員が、A社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
b B社の従業員が、A社内において、B社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
c B社の従業員が、B社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
選択肢
ア:a
イ:a, b
ウ:a, c(正解)
エ:b, c
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偽装請負とみなされる作業形態はどれか【ITパスポート 解説】
問題のポイントは「誰が作業者に対して指示・命令(指揮命令)しているか」です。請負(うけおい)は「仕事の成果を納める契約」で、請負側(ここではB社)が作業方法や作業者の管理を行い、成果に対して責任を負います。一方、発注者(A社)が作業者に直接指示していると、実態は「派遣(はけん:労働者を一時的に他社で働かせる仕組み)」に近くなり、「偽装請負」と判断されます。
以上の基準で判定すると、選択肢 ウ(a と c)が偽装請負にあたります。a と c はいずれもA社の責任者がB社の従業員に対して指揮命令をしており、実態が請負ではなく発注者支配の関係になっているためです。
正解の理由
- 請負の本質は「B社が作業方法や人員管理を行い、成果に対して責任を負う」ことです。
- a:B社の従業員がA社内で、A社の責任者の指揮命令の下で作業している。指揮命令がA社にあるため、実態は発注者支配であり偽装請負になります。
- c:B社内の作業でも、A社の責任者が指揮命令しているなら、A社が実質的に労働管理をしていることになります。これも偽装請負です。
- b:A社内でもB社の責任者が指揮命令しているため、B社が人員管理を行っており請負の形態として問題になりにくいです。
(要点)「誰が指揮命令しているか」が最優先の判断基準であり、作業場所だけで判断してはいけません。
解法ステップ
- 各選択肢で「作業者に指示・命令しているのは誰か」を確認する。
- 指示者が発注者(A社)であれば偽装請負の疑いが強いと判断する。
- 指示者が委託先(B社)であれば、基本的に請負として適切(ただし実務上の詳細は別途確認)。
- 作業場所(A社内かB社内か)は判断材料の1つだが第1条件ではない。
実際の問題では「A社の責任者の指揮命令」という文言が出てきた選択肢を中心にチェックします。
選択肢別の誤答解説
- ア: a
- a はA社が指揮命令しているため偽装請負に該当します。アは a のみを挙げていますが、c も偽装に該当するため不完全です。
- イ: a, b
- a は偽装請負ですが、b はB社の責任者が指揮命令しているため通常は正当な請負です。よって誤り。
- ウ: a, c
- a と c はどちらもA社の責任者がB社従業員に指揮命令しているため偽装請負に当たります。問題文の基準に合致しています(正答)。
- エ: b, c
- c は偽装請負ですが b は偽装ではないため不正解です。
よくある誤解
- 「場所がA社内だから全部偽装請負」
- 間違いです。A社内でもB社の責任者が指示していれば請負とみなされます。場所だけで判断しないことが重要です。
- 「契約書に請負と書いてあれば大丈夫」
- 実態(現場で誰が指揮命令しているか)が法的判断の基準です。契約書の文言より実際の働き方が重視されます。
補足コラム
- 指揮命令(しきめいれい)とは:作業者に「何を」「いつ」「どのように」やるかを指示する権限のことです。
- 成果責任(せいかせきにん):請負では委託先(B社)が成果を出す責任を持ちます。作業員の作業手順や管理もB社の責任です。
- 法的背景:偽装請負は労働者派遣法(はけんほう)や労働関係法令の問題になります。実務上は労働局などの調査で契約実態が確認され、違反が認められると是正や罰則の対象になります。
- 実務上の回避策例:B社が独自の監督者を配置し、作業指示や勤務管理をB社が行うこと、成果物や納期で契約を明確にすること、など。
FAQ
Q1: 「A社の責任者が最終確認だけする」はどう扱われますか?
A1: 最終確認・品質チェックは通常の範囲です。しかし、日常的に作業手順や時間管理などをA社が指示していると偽装となる可能性があります。頻度や内容で判断されます。
A1: 最終確認・品質チェックは通常の範囲です。しかし、日常的に作業手順や時間管理などをA社が指示していると偽装となる可能性があります。頻度や内容で判断されます。
Q2: 「A社の責任者が安全上の指示を出すだけでも偽装になりますか?」
A2: 安全指示(例:工場の安全ルール)は発注者の責任として出すことが一般的で、直ちに偽装とはなりません。問題は業務遂行の具体的な指揮命令がどれだけあるかです。
A2: 安全指示(例:工場の安全ルール)は発注者の責任として出すことが一般的で、直ちに偽装とはなりません。問題は業務遂行の具体的な指揮命令がどれだけあるかです。
Q3: 「契約名(請負と書く)を変えれば良いですか?」
A3: 契約名だけを変えても実態が変わらなければ意味がありません。実際の管理体制と指揮命令関係を整える必要があります。
A3: 契約名だけを変えても実態が変わらなければ意味がありません。実際の管理体制と指揮命令関係を整える必要があります。
関連キーワード: 偽装請負、請負と派遣の違い、指揮命令、成果責任、労働者派遣法、労働関係の実態判断

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