ITパスポート 2026年 問97
問題文
OSS (Open Source Software)の取扱いに関する記述のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a OSSを集めた記録媒体を、顧客に有償で提供する。
b 改変したOSSを、特定の利用分野に制限してOSSとして提供する。
c 不具合を発見して修正したOSSのソースコードを、自分のWebサイトで提供する。
選択肢
ア:a
イ:a, c(正解)
ウ:b, c
エ:c
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OSS (Open Source Software)の取扱いに関する記述【ITパスポート 解説】
正解の理由
OSS(Open Source Software:公開されているソース(プログラムの中身)を誰でも閲覧・改変・再配布できるソフトウェア)は、原則として「配布・販売・改変」が許容されます。一方で「配布時の追加的な利用制限」を課すことはオープンソースの定義に反します。したがって、選択肢のうち「OSSをまとめて有償で提供する」や「修正したソースコードを公開する」は一般に許されますが、「利用分野を限定して配布する」は許されません。よって、正しい組合せは (a) と (c) を含む選択肢、すなわち イ です。
解法ステップ
- OSSの基本を確認する
- OSSは「誰でも」閲覧・改変・再配布できることが基本です。
- ただし具体的な取り扱いはソフトウェアごとのライセンス(配布条件)に従います。
- 各記述をOSSの原理と照らし合わせる
- 「有償提供」→ OSSでも販売や配布は可能か?(通常は可能)
- 「利用分野の制限」→ OSSの定義に抵触しないか?(禁止される)
- 「修正後のソース公開」→ 改変して公開することは許されるか?(原則許可。ただしライセンス順守)
- ライセンス上の義務を確認して最終判断
- 一部のライセンスは配布時にソース提供やライセンス表示を要求する。これを守れば (a) と (c) は適切で、(b) は不適切。
選択肢別の誤答解説
-
a 「OSSを集めた記録媒体を、顧客に有償で提供する。」
解説:OSSは「無料であること」が必須ではありません。多くのOSSライセンスは再配布や販売を許可します(ただしライセンス文の同梱や著作権表示などの条件を守る必要があります)。したがってこの行為自体は適切です。ただし販売時にライセンス条件(例:ライセンス文の同梱、ソース提供の方法など)を満たすことが必要です。→ 正しい扱い。 -
b 「改変したOSSを、特定の利用分野に制限してOSSとして提供する。」
解説:オープンソースの基本に「利用分野(field of endeavor)に対する差別禁止」があります。つまり特定の分野だけで使えるように制限することは、オープンソースの定義や多くのライセンスに反します。さらに、多くのOSSライセンスは「追加的な制約を課すこと」を禁じています。→ 誤り。 -
c 「不具合を発見して修正したOSSのソースコードを、自分のWebサイトで提供する。」
解説:改変したソースコードを公開すること自体はOSSの精神に合致します。GPLなど一部のライセンスでは改変分を配布する際にソースの提供を義務付けています。公開方法(自分のWebサイトでの配布)がライセンスの要求(例えばソースの提供方法やライセンス表示)に合致していれば問題ありません。→ 正しい扱い。
よくある誤解
- 「OSSは必ず無料だから、販売してはいけない」
- 誤りです。OSSは「利用の自由(閲覧・改変・再配布)」を保証する概念で、価格の設定は別問題です。多くのOSSは有償で配布できます(ただしライセンス条件は守る)。
- 「OSSは自由だから、好きに改変して何でもできる」
- 部分的に誤りです。改変自体は許可されますが、配布時には元のライセンスや著作権表示などの条件を守る必要があります。ライセンスにより義務の重さが変わります(例:GPLは厳格、MITは緩やか)。
- 「社内だけで使うなら何もしなくてよい」
- 多くのライセンスでは、外部に配布しなければソース公開義務は発生しません(内部利用は対象外のことが多い)が、契約や会社方針により別途注意が必要です。
補足コラム
- OSSのライセンス例(簡潔に)
- GPL(GNU General Public License:自由ソフトウェア財団が作成したライセンス)
- コピーレフト(copyleft)と呼ばれ、改変物を配布する場合は同じライセンスで配布し、ソース提供を要求する傾向があります。
- MITライセンス / BSDライセンス
- 非常に寛容(permissive)で、再配布や改変後の商用利用がしやすい。ただし著作権表示・免責条項の表示などは必要です。
- GPL(GNU General Public License:自由ソフトウェア財団が作成したライセンス)
- 実務的なチェックリスト(OSSを配布する前に)
- ライセンス条文を確認する(配布時の義務を確認)
- 著作権表示とライセンス文を同梱または明示する
- 改変がある場合はその旨を明示する(ライセンス要求に従う)
- ソース提供が必要なら、方法(同梱・URL提示など)を確保する
FAQ
Q1. OSSをそのままCDに入れて売ってはいけませんか?
A1. 売って構いません。多くのライセンスは販売を許可します。ただしライセンス文や著作権表示の同梱、ソース提供義務などの条件は満たす必要があります。
A1. 売って構いません。多くのライセンスは販売を許可します。ただしライセンス文や著作権表示の同梱、ソース提供義務などの条件は満たす必要があります。
Q2. 改変したOSSを自社製品に組み込み、販売したらソースを出さないといけませんか?
A2. ライセンス次第です。GPLのような強いコピーレフトのライセンスでは、配布する場合にソース提供を求められることがあります。MITのような緩やかなライセンスでは、ソース公開義務は必ずしもありません。必ず使っているOSSのライセンス条項を確認してください。
A2. ライセンス次第です。GPLのような強いコピーレフトのライセンスでは、配布する場合にソース提供を求められることがあります。MITのような緩やかなライセンスでは、ソース公開義務は必ずしもありません。必ず使っているOSSのライセンス条項を確認してください。
Q3. 社内で改変して使うだけなら、公開義務はありますか?
A3. 一般に社内利用(外部へ配布しない)は公開義務を生じさせないことが多いです。ただし契約や企業ポリシーで別途ルールがある場合は従ってください。
A3. 一般に社内利用(外部へ配布しない)は公開義務を生じさせないことが多いです。ただし契約や企業ポリシーで別途ルールがある場合は従ってください。
関連キーワード: OSS、オープンソース、ソフトウェアライセンス、再配布、ソースコード公開、GPL(GNU General Public License)、MITライセンス、利用制限、コピーレフト、パーミッシブライセンス

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