情報処理安全確保支援士 2009年 秋期 午前2 問23
問題文
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
選択肢
ア:学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
イ:顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、製品発表前に出願した。(正解)
ウ:製品に使用した暗号の生成式を出願した。
エ:製品を販売した後に出願した。
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新規性と公表の特例【午前2解説】
正解の理由
選択肢の中で特許権取得が確実に可能なのは、顧客に守秘義務の確認を取って説明した上で、製品発表前に出願した イ です。守秘義務(NDA)付きの説明は「公然知られる」行為に当たらないため、発明の新規性を失わず、かつ製品発表前に出願しているので公表による新規性喪失のリスクが排除されます。したがって特許要件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)を検討する土台が残ります。
解法ステップ
- 問題が「新規性(公知・公用の有無)と出願時の取扱い」に関するかを確認する。
- 各選択肢について「出願前の公表があったか」「その公表が公然か如何か」「日本法の1年猶予(公表の特例)が適用されるか」を順に検討する。
- 対象発明が「そもそも特許対象にならないもの(数理的抽象、自然法則のみ等)」でないか確認する。
- 上記を総合して、明らかに特許取得が可能なケースを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
→ 学会発表は原則「公然の公表」であり通常は新規性を失う行為です。ただし日本法では、発明者本人等による公表について出願日前1年以内なら「新規性喪失の例外(1年の猶予)」が認められる場合があります。したがって「必ず不可」と断定できず、発表者が発明者本人であり出願が発表日から1年以内であれば特許取得の可能性が残ります。問題文だけでは発表者・出願人の関係が明示されていないため、アは確実に取得可能とまでは言えないケースです。 - イ: 顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、製品発表前に出願した。
→ 守秘義務(NDA)により情報は公然と知られたものとはならないため新規性は保たれます。さらに公表前に出願しているため、出願時点で先行公表による新規性喪失の心配がありません。これが最も明確に特許取得が可能なケースです。 - ウ: 製品に使用した暗号の生成式を出願した。
→ 純粋な数式・数学的表現や抽象的アルゴリズムだけでは、技術的構成(実装方法や装置、実用的適用)と結びつかない場合、特許要件を満たさない(非特許対象)ことがあります。暗号アルゴリズム自体を単に「生成式」として出願するだけでは、技術的特徴や具体的な装置・処理との関連が不十分と判断される可能性があります(実装に即した請求項が必要)。 - エ: 製品を販売した後に出願した。
→ 製品の販売は公然に利用可能となる行為であり、通常は新規性を失う原因になります。ただし、販売が発明者自身によるものなら、日本の1年猶予が適用される場合もあります(販売日から1年以内に出願すれば例外が適用される可能性がある)。しかし「販売後に出願した」だけでは一般にリスクが高く、確実に取得可能とは言えません。
よくある誤解
- 「公表すれば必ず特許は取れない」:誤り。日本には発明者等による公表について出願前1年以内であれば新規性喪失の例外(1年の猶予)が認められる場合がある。ただし適用要件(誰が公表したか、どのような公表か)が重要で、形式的な証拠も必要になることがある。
- 「NDAで説明すればそのまま安全」:概ね正しいが、NDA締結が形式的で実効性がない場合やNDAの範囲外での情報拡散があると公然となるリスクがあるため、開示前にきちんと書面で確認すること。
- 「アルゴリズム=絶対に特許不可」:必ずしもそうではない。アルゴリズムが具体的な装置・制御方法・通信プロトコル等の技術的解決手段として記載され、請求項で適切に表現されれば特許対象になり得る。
補足コラム
- 日本の「1年の猶予(新規性喪失の例外)」は、発明者等による公表ややむを得ない事情での公表に対して一定の救済を与える制度です。適用には公表の主体や公表の日時を証明する書類(学会のプログラム、発表資料、NDA等)が重要です。
- 守秘義務付きの説明は「秘密」であるため、原則として公知扱いになりません。社内や顧客への説明はNDAを締結してから行うのが実務的に安全です。
- 暗号技術は特許と相性の良い分野ですが、出願書類では「何をどのように実装し・どのような効果を生むか」を明確に記載して技術的解決手段として示す必要があります。単なる数式や理論の記載では拒絶されやすいです。
FAQ
Q1: 学会発表から11ヶ月で出願したら必ず取れる?
A1: 必ず取れるとは言えません。ただし発表者が発明者(または発明者から直接入手した者)であり、出願が発表日から1年以内であれば日本の例外規定が適用され得ます。証拠保全や発表内容の範囲が重要です。
A1: 必ず取れるとは言えません。ただし発表者が発明者(または発明者から直接入手した者)であり、出願が発表日から1年以内であれば日本の例外規定が適用され得ます。証拠保全や発表内容の範囲が重要です。
Q2: 顧客説明でNDAがないとどうなる?
A2: NDAがない場合は公然開示と見なされるリスクが高く、新規性を失う可能性があります。必ず書面で守秘義務を確認してから詳細を説明してください。
A2: NDAがない場合は公然開示と見なされるリスクが高く、新規性を失う可能性があります。必ず書面で守秘義務を確認してから詳細を説明してください。
Q3: 暗号アルゴリズムは特許にできない?
A3: アルゴリズム単体は非特許対象とされる場合がある一方、具体的な装置や処理手順、システムの一部として技術的効果を示せば特許可能性があるため、出願書類の書き方が重要です。
A3: アルゴリズム単体は非特許対象とされる場合がある一方、具体的な装置や処理手順、システムの一部として技術的効果を示せば特許可能性があるため、出願書類の書き方が重要です。
関連キーワード: 新規性、公表の特例、守秘義務(NDA)、非特許要件、暗号技術、出願前公開、証拠保全

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