情報処理安全確保支援士 2012年 秋期 午前2 問23
問題文
特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:A社が特許を出願するよりも前に独自に開発して発売した製品は,A社の特許権の侵害にならない。(正解)
イ:組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、ソフトウェアは保護されない。
ウ:審査を受けて特許権を取得した後に、特許権が無効となることはない。
エ:先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
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特許権と先使用権【午前2解説】
正解の理由
選択肢アは、出願前に独自に開発し販売していた者に対して先使用権(先使用の法的保護)が認められる点を示しており、正しい記述です。日本の特許制度では、特許権そのものは審査・登録手続きを経て「登録」により発生します。一方で、出願日より前に第三者が独自にその発明を実施(製造・使用・販売など)していた場合、その実施者は一定の条件の下で当該発明の実施を継続できる先使用権が認められます。したがって、出願後に特許権が設定されても、出願前から継続して正当に実施していた製品については直ちに侵害になるとは限りません。
解法ステップ
- 問題文から「特許権がいつ発生するか」「出願前の行為はどう扱われるか」という観点を抽出する。
- 特許法の基本を思い出す:特許権は出願→審査→登録で発生する点を確認する。
- 「先使用権(先に独自実施していた者の保護)」の有無を検討する。
- 各選択肢が上の法理に合致するかを照合して正誤を判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア:正しい。出願より前に独自に開発・販売していた場合、特定の条件下で先使用権が認められ、当該実施を継続できる。先使用権は無条件の免責ではなく、範囲や譲渡制限などがある点に注意。
- イ:誤り。ハードウェアは当然特許の対象になり得ますが、ソフトウェアも「プログラムにより実現される技術的思想の創作」であれば特許の対象(いわゆるプログラム発明)になり得ます。ソフトウェアは著作権でも保護されるが、それが特許を否定する根拠にはならない。
- ウ:誤り。審査を経て特許権を取得しても、第三者の無効審判や裁判で特許が無効と判断される可能性はあります。よって「無効となることはない」は誤り。
- エ:誤り。独自に開発したとしても、その「開発が出願より後」であれば特許権の効力を侵害する可能性があります。先行特許と同一の技術であっても、出願前に実施していた事実がなければ独立開発は通常の免罪事由にはならない。
よくある誤解
- 出願日=特許権発生日と考える誤解:出願日と特許権の発生(登録)は別。出願日は確かに優先権・先使用権の判断に影響するが、権利の成立自体は登録が要件。
- ソフトウェアは特許にならないと決めつける誤解:アルゴリズムそのものや抽象的な計算原理は特許の対象外だが、「技術的効果を有する発明」としてのソフトウェアは特許され得る。
- 「独自に作った=無条件で自由に使える」と思う誤解:独自開発でも出願後に既に特許が設定されている場合は侵害となる。ただし出願前からの継続実施があれば先使用権が問題を変える。
補足コラム
- 特許権の発生は「登録」が要件:出願後に審査が行われ、拒絶理由がなければ登録料の納付により特許権が付与されます。登録によって独占的排他権が生じます。
- 先使用権の性質:先使用権は、あらかじめその発明を実施していた者が当該実施を継続できるという限定的な権利です。一般に、先使用の範囲内でのみ実施が許され、新たにその技術範囲を拡大することはできません。また、先使用権は原則として譲渡や第三者への移転に制約があるため、事業譲渡等では注意が必要です。
- 特許の安定性:特許は取得後も無効審判や無効訴訟で取消され得るため、取得は終点ではなく法的リスク管理も重要です。
FAQ
Q. 出願前に試作だけして売っていなければ先使用権は認められない?
A. 「実施(製造・使用・販売等)」の状況が重要です。単なる発案や試作段階で公に実施していない場合は先使用権が認められにくいので、具体的な実施状況を示せるかがポイントです。
A. 「実施(製造・使用・販売等)」の状況が重要です。単なる発案や試作段階で公に実施していない場合は先使用権が認められにくいので、具体的な実施状況を示せるかがポイントです。
Q. 既に市場で売っている製品を後から誰かが特許登録したらどうなる?
A. 出願人が登録を受けても、出願前から正当にその製品を製造・販売していた者は先使用権により実施継続が認められる場合があります。ただし、先使用権の範囲や要件を満たすかどうかを確認する必要があります。
A. 出願人が登録を受けても、出願前から正当にその製品を製造・販売していた者は先使用権により実施継続が認められる場合があります。ただし、先使用権の範囲や要件を満たすかどうかを確認する必要があります。
Q. 独自開発したが情報を公開していたらどうなる?
A. 出願前に公知・公用であれば当該技術は新規性を欠き、第三者の出願は拒絶される可能性があります。公開情報は特許性判断に影響します。
A. 出願前に公知・公用であれば当該技術は新規性を欠き、第三者の出願は拒絶される可能性があります。公開情報は特許性判断に影響します。
関連キーワード: 特許登録、先使用権、無効審判、プログラム発明、先行技術、特許出願、独自実施、権利発生日

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