情報処理安全確保支援士試験 2017年 秋期 午前225


株式会社の内部監査におけるシステム監査を,システム監査基準 (平成16年)に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバに関する記述のうち, 適切なものはどれか。
あるメンバを,当該メンバが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。(正解)
監査責任者は、当該株式会社の株主に限る。
監査部門の在籍期間について, メンバの場合は制限がないが, 監査責任者の場合は会社法における監査役の任期を下回ってはならない。
メンバの給与その他の報酬の水準は, 監査部門に在籍中は引き下げてはならない。

解説

株式会社の内部監査におけるシステム監査の監査責任者及びメンバに関する記述【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:監査の公平性を保つため、過去に在籍した部門の監査は一定期間空けて実施する必要があります。
  • 根拠:システム監査基準(平成16年)では、監査の独立性と客観性を確保するために、利害関係のある部門の監査を避けることが求められています。
  • 差がつくポイント:監査責任者やメンバの選定基準や報酬の扱い、任期の制限などの細かい規定を正確に理解しているかが合否を分けます。

正解の理由

選択肢アは、監査の独立性を確保するために「あるメンバを、過去に在籍していた部門の監査に従事させる場合は一定期間を置く」というルールを示しており、システム監査基準に合致しています。これにより、過去の関係性による偏りや利益相反を防ぎ、公正な監査が可能となります。

よくある誤解

監査責任者が株主に限定されるわけではなく、監査役の任期制限もシステム監査基準の直接的な規定ではありません。報酬の引き下げ禁止も明確な基準には含まれません。

解法ステップ

  1. 問題文の「システム監査基準(平成16年)」に注目する。
  2. 監査責任者とメンバの役割と独立性の要件を確認する。
  3. 各選択肢が基準のどの部分に該当するかを検討する。
  4. 独立性や公平性を損なう可能性がある記述を除外する。
  5. 過去の在籍部門の監査に一定期間空けるルールが基準に合致するため、選択肢アを選ぶ。

選択肢別の誤答解説ステップ

  • ア: 正解。過去に在籍した部門の監査は一定期間空ける必要があるため適切。
  • イ: 監査責任者が株主に限定されることはなく、誤り。監査責任者は専門的知識と独立性が求められる。
  • ウ: 監査部門の在籍期間に関して、監査責任者の任期が会社法の監査役の任期を下回ってはならないという規定はない。
  • エ: メンバの給与や報酬の水準について、監査部門在籍中に引き下げてはならないという明確な規定はない。

補足コラム

システム監査基準(平成16年)は、企業の情報システムに対する監査の質を高めるために策定されました。監査の独立性、公平性、客観性を確保するための具体的なルールが盛り込まれており、特に監査メンバの配置や監査責任者の役割が重要視されています。内部監査の信頼性向上に欠かせない基準です。

FAQ

Q: 監査責任者は必ず外部の人間でなければなりませんか?
A: いいえ。監査責任者は独立性が求められますが、必ずしも外部の人間である必要はありません。社内の適切な人材が担当することもあります。
Q: 監査メンバの報酬は監査の独立性に影響しますか?
A: はい。報酬の決定方法が監査の独立性に影響するため、公正な報酬体系が求められますが、報酬の引き下げ禁止は明確な基準には含まれていません。

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