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システムアーキテクト 2017年 午前215


問題文

グラントバックの説明はどれか。

選択肢

異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し、互いに無償で特許の実施権を許諾すること
自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で、無償で広くその利用を許諾すること
ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること(正解)
ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者へ譲渡される義務が課されること

グラントバックの説明はどれか。【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:グラントバックは、ライセンスを受けた者が改良して得た特許の実施権を元の権利者に許諾する取り決めです。
  • 根拠:ライセンス契約で「改良発明に関する実施権の付与」を規定することで、派生技術の利用を権利者側でも可能にします。
  • 差がつくポイント:譲渡義務(全面移転)か実施権付与かを区別すること。グラントバックは「実施権の付与」を指し、譲渡義務は含みません。

正解の理由

選択肢ウは「ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること」とあり、これはグラントバック(grant-back)条項の定義に該当します。グラントバック条項は、ライセンサーが将来改良技術を利用できるよう、ライセンシーが取得した改良特許についてライセンサーへ実施権を付与する約定です。したがってウが正解です。

よくある誤解

  • 誤解1:グラントバック=特許の無償譲渡と考える
    → 実務上は実施権付与が一般的で、特許権の譲渡(所有権移転)とは異なります(選択肢エは誤り)。
  • 誤解2:グラントバックは常に無償で行われると思い込む
    → 実施権の対価は契約で定められることが多く、無償になるとは限りません(契約条項次第)。
  • 誤解3:グラントバックと相互クロスライセンスを混同する
    → 相互クロスライセンスは双方が互いの技術を実施可能にする合意で、グラントバックはライセンシー側の改良特許をライセンサーに提供する点が特徴です(選択肢アと区別)。

解法ステップ

  1. 問題文でキーとなる語「グラントバック」を確認する。
  2. 各選択肢の表現を「実施権付与」「譲渡」「無償互換」などの観点で分類する。
  3. グラントバックの定義と照合する:改良発明に関する実施権をライセンサーに与えるか否かを見極める。
  4. 最も定義に合致する選択肢(ウ)を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 「異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が互いに無償で実施権を許諾する」
    → これは相互クロスライセンスや非排他的な無償ライセンスに近い。グラントバックの定義とは異なります。
  • イ: 「自社固有のビジネスモデルを無償で広く許諾する」
    → これはオープンライセンスやプロモーション的無償公開の概念で、グラントバックではありません。
  • ウ: ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
    → 正解。グラントバックの定義そのものです。
  • エ: 「改良特許がライセンサーへ譲渡される義務が課される」
    → これは譲渡(assignment)を意味し、グラントバックは通常「実施権の付与」であるため誤りです。

補足コラム

グラントバック条項は技術移転や共同開発契約で頻出の条項です。企業側は将来の改良を利用できるメリットを得られますが、ライセンシー側のインセンティブを損なう可能性があるため、適用範囲(対象技術、地域、期間、専属性、対価)を詳細に定めるのが実務上のポイントです。また、独占禁止法や競争法上の問題が生じうる場合もあるため注意が必要です。

FAQ

Q1. グラントバックは必ず無償ですか?
A1. いいえ。実施権の対価や条件は契約で定められ、無償か有償かはケースバイケースです。
Q2. グラントバックとクロスライセンスは同じですか?
A2. 異なります。クロスライセンスは互いに既存の特許権を相互利用する合意で、グラントバックはライセンシーの改良発明に対する実施権付与を指します。
Q3. 改良特許を譲渡する義務を課すことはできないのですか?
A3. 契約で譲渡義務を定めることは可能ですが、それはグラントバックではなく譲渡(assignment)に関する条項です。譲渡義務はライセンシーの権利行使やインセンティブに重大な影響を与えるため慎重に扱います。

関連キーワード: グラントバック、グラントバック条項、ライセンス契約、改良発明、特許実務
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