解説
知的財産権使用許諾契約におけるランニングロイヤリティの説明【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:ランニングロイヤリティは特許の実施実績に応じて支払う料金である。
- 根拠:契約期間中の使用量や売上に連動して支払うため、成果に基づく対価となる。
- 差がつくポイント:一時金や固定費用と異なり、継続的かつ変動的な支払い形態である点を理解すること。
正解の理由
ランニングロイヤリティとは、知的財産権の使用許諾契約において、特許技術や著作物の実際の利用や売上に応じて支払われる継続的な料金です。これは契約期間中に発生する成果に連動して変動するため、特許の実施実績に基づいて額が決まる「ウ」が正解です。
よくある誤解
ランニングロイヤリティを「最初に支払う一時金」や「固定の年間費用」と混同しやすいですが、これらは別の契約形態です。
解法ステップ
- 問題文の「ランニングロイヤリティ」の意味を確認する。
- 各選択肢の料金形態を比較し、継続的かつ実績連動型かを判断する。
- 「実績に応じて額が決まる」特徴を持つ選択肢を選ぶ。
- 他の選択肢が一時金や固定費用であることを確認し除外する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 技術サポート料金は契約外のサービス費用であり、ロイヤリティとは異なる。
- イ: 最初に支払う料金は「一時金(アップフロントフィー)」であり、ランニングロイヤリティではない。
- ウ: 特許の実施実績に応じて額が決まる料金であり、ランニングロイヤリティの定義に合致する。
- エ: 毎年一定額のメンテナンス費用は固定費用であり、実績連動型ではない。
補足コラム
知的財産権使用許諾契約には「一時金(アップフロントフィー)」と「ランニングロイヤリティ」の2種類の料金形態があり、契約内容によって組み合わせて設定されることが多いです。ランニングロイヤリティは成果報酬型のため、ライセンス提供者と利用者双方の利益を調整しやすい特徴があります。
FAQ
Q: ランニングロイヤリティは必ず支払う必要がありますか?
A: 契約内容によりますが、通常は特許の実施に応じて支払う義務があります。
Q: 一時金とランニングロイヤリティは併用できますか?
A: はい。契約によっては一時金とランニングロイヤリティの両方を設定することがあります。
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