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応用情報技術者 2009年 秋期 午前272


問題文

電子自治体において、G toBに該当するものはどれか。

選択肢

自治体内で電子決裁や電子公文書管理を行う。
自治体の利用する物品や資材の電子調達、 電子入札を行う。(正解)
住民基本台帳ネットワークによって、 自治体間で住民票データを送受信する。
住民票や戸籍謄本、婚姻届、パスポートなどを電子申請する。

電子自治体におけるG to Bの意味と該当例【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:G to Bとは「政府(自治体)から企業への取引やサービス提供」を指し、正解はイの「電子調達や電子入札」です。
  • 根拠:G to BはGovernment to Businessの略で、自治体が企業に対して物品調達や契約を電子的に行う形態を示します。
  • 差がつくポイント:G to Bと似た用語のG to C(政府から市民)やG to G(政府間)との違いを正確に理解することが重要です。

正解の理由

イの「自治体の利用する物品や資材の電子調達、電子入札を行う」は、自治体(政府)が企業(ビジネス)に対して行う取引であり、G to Bの典型例です。
他の選択肢は自治体内の業務(ア)、自治体間のデータ交換(ウ)、市民向けサービス(エ)であり、G to Bには該当しません。

よくある誤解

G to Bを「自治体内の業務」や「市民向けサービス」と混同しやすいですが、対象が企業か市民かで区別されます。
また、自治体間のやり取りはG to Gに分類されるため注意が必要です。

解法ステップ

  1. G to Bの意味を確認する(Government to Business)。
  2. 選択肢の内容が「自治体から企業への取引か」を判断する。
  3. 自治体内業務や自治体間、市民向けサービスは除外する。
  4. 電子調達や電子入札が企業向けであることを確認し、正解とする。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 自治体内の電子決裁や公文書管理は自治体内部の業務であり、G to Bではありません。
  • イ: 自治体が企業に対して物品調達や入札を電子的に行うため、G to Bに該当します。
  • ウ: 住民票データの自治体間送受信はG to G(政府間)に該当し、G to Bではありません。
  • エ: 住民票や戸籍謄本の電子申請は市民向けサービスであり、G to Cに分類されます。

補足コラム

電子自治体のサービス形態はG to C(Government to Citizen)、G to B(Government to Business)、G to G(Government to Government)に大別されます。
G to Bは特に調達や契約の効率化に寄与し、電子入札システムの導入が進んでいます。

FAQ

Q: G to BとG to Cの違いは何ですか?
A: G to Bは自治体が企業に対して行う取引やサービス、G to Cは市民に対するサービス提供を指します。
Q: 電子入札はどのカテゴリに分類されますか?
A: 電子入札は自治体が企業に対して行うため、G to Bに分類されます。

関連キーワード: 電子自治体、G to B, 電子調達、電子入札、政府サービス、行政電子化
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