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応用情報技術者 2010年 秋期 午前249


問題文

特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

A社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は、 A社の特許権の侵害にならない。(正解)
組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、ソフトウェアは保護されない。
審査を受けて特許権を取得した後に、特許権が無効となることはない。
先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。

特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:アの「出願前に独自に開発・発売した製品は特許権侵害にならない」が正しいです。
  • 根拠:特許権は出願日以降の権利であり、出願前の行為は原則として侵害に該当しません。
  • 差がつくポイント:特許権の効力範囲と「先使用権」の概念を正確に理解することが重要です。

正解の理由

アは、特許権は出願日以降に効力を持つため、A社が特許出願前に独自に開発し発売した製品は、特許権の侵害にはなりません。これは「先使用権」と呼ばれ、特許権者の権利行使を制限する例外規定です。

よくある誤解

特許権は出願前の行為にも遡って効力があると誤解されがちですが、実際には出願日以降に効力を発揮します。ソフトウェアも特許で保護される場合があります。

解法ステップ

  1. 特許権の効力発生日を確認する(出願日以降)。
  2. 出願前の行為が特許権侵害になるか検討する。
  3. 先使用権の存在を理解し、出願前の独自開発は侵害にならないと判断。
  4. 他の選択肢の誤りを確認し、正解を特定する。

選択肢別の誤答解説

  • イ:ソフトウェアも特許の対象となり得るため誤りです。
  • ウ:特許権は無効審判などで無効になる可能性があるため誤りです。
  • エ:先行特許と同一技術は独自開発でも特許権侵害となります。

補足コラム

特許権は新規性・進歩性を満たした発明に対して付与され、出願日以降に効力を持ちます。先使用権は、出願前に既にその技術を使用していた者が特許権侵害の責任を免れる制度です。ソフトウェア特許も近年増加しており、特許法の対象範囲は広がっています。

FAQ

Q: 特許権はいつから効力を持ちますか?
A: 原則として特許出願日以降に効力を持ちます。
Q: ソフトウェアは特許で保護されますか?
A: 条件を満たせば特許で保護されます。単なるプログラムは対象外ですが、技術的思想の創作であれば可能です。

関連キーワード: 特許権、先使用権、無効審判、ソフトウェア特許、出願日
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