応用情報技術者 2014年 秋期 午前2 問80
問題文
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
選択肢
ア:指揮命令権は発注者にあり、さらに、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
イ:指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、 発注者の事業所で作業を実施する。
ウ:指揮命令権は発注者にないが、 発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
エ:指揮命令権は発注者になく、 受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。(正解)
発注者と受注者の請負契約における指揮命令権と雇用契約【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:請負契約では指揮命令権は受注者にあり、発注者は作業者に直接指示できず雇用契約も不要です。
- 根拠:請負契約は成果物の提供を目的とし、作業の指揮命令権は受注者側にあるため、発注者は作業者を雇用しません。
- 差がつくポイント:発注者の事業所で作業しても指揮命令権は移らず、雇用関係が発生しない点を正確に理解することが重要です。
正解の理由
選択肢エが正解です。請負契約では、受注者が作業者に対して指揮命令権を持ち、発注者は直接指示できません。たとえ発注者の事業所で作業しても、作業者は受注者の従業員であり、発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。これにより、労働関係の混同を防ぎ、契約形態の明確化が保たれます。
よくある誤解
発注者の事業所で作業するため、発注者が指揮命令権を持つと誤解しやすいです。また、雇用契約が必要と考える人も多いですが、請負契約では不要です。
解法ステップ
- 請負契約の基本的な特徴を確認する(成果物の提供が目的)。
- 指揮命令権が誰にあるかを理解する(受注者にある)。
- 発注者の事業所での作業が指揮命令権に影響しないことを認識する。
- 雇用契約の有無を判断する(受注者と作業者の間のみ)。
- 選択肢を比較し、指揮命令権と雇用契約の関係が正しいものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:発注者に指揮命令権があると誤り。さらに新たな雇用契約も不要。
- イ:指揮命令権は発注者にないため誤り。
- ウ:指揮命令権が発注者にないのは正しいが、雇用契約を結ぶ必要はないため誤り。
- エ:指揮命令権は受注者にあり、雇用契約も不要で正しい。
補足コラム
請負契約は労働契約と異なり、成果物の完成を目的とします。労働者派遣契約や委任契約と混同しないよう注意が必要です。発注者の事業所で作業しても、指揮命令権の所在は契約形態で決まります。
FAQ
Q: 発注者の事業所で作業しても指揮命令権は変わりますか?
A: いいえ、請負契約では指揮命令権は受注者にあり、場所により変わりません。
A: いいえ、請負契約では指揮命令権は受注者にあり、場所により変わりません。
Q: 受注者の作業者が発注者と雇用契約を結ぶ必要はありますか?
A: ありません。請負契約では作業者は受注者の従業員であり、発注者との雇用関係は発生しません。
A: ありません。請負契約では作業者は受注者の従業員であり、発注者との雇用関係は発生しません。
関連キーワード: 請負契約、指揮命令権、雇用契約、ソフトウェア開発、労働関係

\ せっかくなら /
応用情報技術者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

