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応用情報技術者 2015年 秋期 午前280


問題文

企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

選択肢

刑法(正解)
特定商取引法
不正競争防止法
プロバイダ責任制限法

企業のWebサイト改ざんによる業務妨害行為の処罰対象法律【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:企業のWebサイト改ざんや業務妨害は刑法によって処罰されます。
  • 根拠:刑法は不正アクセスや業務妨害などの犯罪行為全般を規定し、改ざん行為も含まれます。
  • 差がつくポイント:特定商取引法や不正競争防止法は別の目的で制定されており、Web改ざんの直接的な処罰根拠にはなりません。

正解の理由

ア: 刑法は、他人のコンピュータシステムに不正に侵入し、Webページを改ざんする行為や業務を妨害する行為を犯罪として処罰する法律です。具体的には、不正アクセス禁止法や業務妨害罪など刑法の規定に基づき処罰されます。
他の選択肢は、消費者保護や営業秘密の保護、プロバイダの責任制限に関する法律であり、Webサイト改ざんの犯罪行為を直接処罰する法律ではありません。

よくある誤解

特定商取引法は消費者取引のルールを定める法律であり、Web改ざんの処罰根拠にはなりません。
不正競争防止法は営業秘密や商標の保護が主目的で、改ざん行為の処罰には適用されません。

解法ステップ

  1. 問題文の「Webページ改ざん」「業務妨害」というキーワードに注目する。
  2. これらの行為が「犯罪行為」であることを理解する。
  3. 犯罪行為を処罰する法律として刑法が最も基本的かつ包括的であることを確認する。
  4. 他の選択肢の法律の目的を整理し、Web改ざんの処罰対象ではないことを判断する。
  5. よって、刑法を正解とする。

選択肢別の誤答解説

  • イ: 特定商取引法
    消費者保護を目的とし、通信販売や訪問販売のルールを定める法律であり、Web改ざんの処罰対象ではありません。
  • ウ: 不正競争防止法
    営業秘密や商標の不正使用を防止する法律で、Webサイトの改ざん行為自体を処罰する法律ではありません。
  • エ: プロバイダ責任制限法
    インターネットサービス提供者の責任範囲を定める法律で、改ざん行為の処罰根拠にはなりません。

補足コラム

Webサイトの改ざんは「不正アクセス禁止法」や「刑法」の業務妨害罪に該当します。不正アクセス禁止法は他人のコンピュータに無断でアクセスする行為を禁止し、刑法は業務妨害や器物損壊などの犯罪行為を処罰します。これらの法律は連携してサイバー犯罪を取り締まっています。

FAQ

Q: Webサイトの改ざんはどの法律で処罰されますか?
A: 主に刑法の業務妨害罪や不正アクセス禁止法により処罰されます。
Q: 特定商取引法はWeb改ざんに関係ありますか?
A: いいえ。特定商取引法は消費者取引のルールを定める法律で、改ざん行為の処罰対象ではありません。
Q: プロバイダ責任制限法は何を規定していますか?
A: インターネットサービス提供者の責任範囲や免責条件を定めていますが、改ざん行為の処罰には直接関係しません。

関連キーワード: 刑法、不正アクセス禁止法、業務妨害罪、Web改ざん、サイバー犯罪、法律知識
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