応用情報技術者 2016年 春期 午前2 問80
問題文
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
選択肢
ア:ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器(正解)
イ:アプリケーションのソフトウェアパッケージ
ウ:利用者がPCにインストールしたOS
エ:利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:製造物責任法の対象は「ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器」である。
- 根拠:製造物責任法は「有形の製造物」に対する欠陥責任を規定し、組込み機器のような物理的製品が対象となる。
- 差がつくポイント:ソフトウェア単体やダウンロードデータは無形物であり、製造物責任法の対象外である点を理解することが重要。
正解の理由
ア: ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、物理的な製品(組込み機器)にソフトウェアが組み込まれているため、製造物責任法の「製造物」に該当します。製造物責任法は製品の欠陥による損害賠償を規定しており、ROM化されたソフトウェアも製品の一部として扱われます。
一方、イ・ウ・エはソフトウェア単体やデータであり、無形物のため製造物責任法の対象外です。
一方、イ・ウ・エはソフトウェア単体やデータであり、無形物のため製造物責任法の対象外です。
よくある誤解
ソフトウェア全般が製造物責任法の対象と思い込みがちですが、無形のソフトウェア単体は対象外です。組込み機器のような有形製品に組み込まれた場合のみ対象となります。
解法ステップ
- 製造物責任法の対象は「有形の製造物」であることを確認する。
- 選択肢の中で「有形の製造物」に該当するものを探す。
- ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は物理的製品であると判断する。
- ソフトウェア単体やデータは無形物であるため除外する。
- よって、正解はアとなる。
選択肢別の誤答解説
- イ: アプリケーションのソフトウェアパッケージは無形のソフトウェアであり、製造物責任法の対象外です。
- ウ: 利用者がPCにインストールしたOSも無形のソフトウェアであり、同様に対象外です。
- エ: ネットワークからダウンロードされたデータは単なる情報であり、製造物責任法の対象にはなりません。
補足コラム
製造物責任法(PL法)は製造物の欠陥による損害賠償を規定していますが、無形のソフトウェア単体は「製造物」とみなされません。ただし、ROM化などで物理的に固定されたソフトウェアは例外的に対象となります。ソフトウェアの瑕疵に関しては契約法や不法行為法など他の法律で対応されることが多いです。
FAQ
Q: ソフトウェア単体は製造物責任法の対象になりますか?
A: いいえ。無形のソフトウェア単体は製造物責任法の対象外です。
A: いいえ。無形のソフトウェア単体は製造物責任法の対象外です。
Q: ROM化されたソフトウェアとは何ですか?
A: ROMに書き込まれ、物理的に固定されたソフトウェアのことで、組込み機器に内蔵されることが多いです。
A: ROMに書き込まれ、物理的に固定されたソフトウェアのことで、組込み機器に内蔵されることが多いです。
関連キーワード: 製造物責任法、ROM化ソフトウェア、組込み機器、有形製造物、ソフトウェア瑕疵

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