応用情報技術者 2018年 秋期 午前2 問80
問題文
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア:交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
イ:下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。(正解)
ウ:発注書面を交付する代わりに、 下請業者の承諾を得て、 必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
エ:ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、 その部分及び下請代金は別途取り決める。
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:下請代金の取決めをユーザとの契約決定後にすることは禁止されている。
- 根拠:下請代金支払遅延等防止法は、下請代金の支払条件を明確にし、遅延や不当な変更を防止するために定められている。
- 差がつくポイント:発注時に下請代金を確定させる義務があり、後回しにすることは法違反となるため注意が必要。
正解の理由
イは「下請代金の取決めをユーザとの契約決定後とする」としており、下請代金の決定を発注時に行わず後回しにしているため、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為です。
この法律は、下請業者の権利保護のため、発注時に代金や支払条件を明確にすることを義務付けています。
したがって、代金の取決めを後回しにすることは違反となります。
この法律は、下請業者の権利保護のため、発注時に代金や支払条件を明確にすることを義務付けています。
したがって、代金の取決めを後回しにすることは違反となります。
よくある誤解
発注書面の形式や経費の明記方法は柔軟に認められることが多いですが、代金の取決めは必ず明確にしなければならない点を誤解しやすいです。
解法ステップ
- 問題文から「下請代金支払遅延等防止法」に関する禁止行為を問われていることを確認する。
- 法律の目的が「下請代金の支払遅延や不当な変更の防止」であることを理解する。
- 各選択肢の内容を「代金の取決めが明確かどうか」で比較する。
- 代金の取決めを後回しにしている選択肢を正解と判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 経費の金額を明記せず「実費負担」とする記載は一般的であり、禁止されていない。
- イ: 下請代金の取決めを後回しにすることは法律違反。
- ウ: 電子メールでの発注も下請業者の承諾があれば認められている。
- エ: 業務内容の一部未定で代金を別途取り決めることは、契約時に明確にすれば問題ない。
補足コラム
下請代金支払遅延等防止法は、下請業者の経済的安定を図るために制定されました。発注時に代金や支払条件を明確にし、遅延や不当な減額を防止することが目的です。電子契約やメール発注も条件を満たせば合法ですが、代金の不確定は許されません。
FAQ
Q: 下請代金は必ず発注時に決めなければなりませんか?
A: はい。法律で発注時に下請代金や支払条件を明確にすることが義務付けられています。
A: はい。法律で発注時に下請代金や支払条件を明確にすることが義務付けられています。
Q: 電子メールでの発注は違法ですか?
A: いいえ。下請業者の承諾があれば電子メールでの発注も認められています。
A: いいえ。下請業者の承諾があれば電子メールでの発注も認められています。
関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、下請契約、発注書面、支払条件、ソフトウェア開発委託

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