応用情報技術者 2019年 春期 午前2 問79
問題文
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法に照らして、禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア:継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
イ:顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。(正解)
ウ:顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
エ:振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
ソフトウェア開発の下請代金支払遅延等防止法違反行為【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:仕様未確定の発注書面を交付し、確定後の重要事項を口頭で伝える行為は法で禁止されています。
- 根拠:下請代金支払遅延等防止法は、取引条件を明確に書面で示すことを義務付け、口頭伝達による不明確さを防止します。
- 差がつくポイント:仕様変更や重要事項は必ず書面で通知し、口頭のみの伝達は違反となるため注意が必要です。
正解の理由
イは、仕様が未確定の状態で発注書面を交付し、仕様確定後の重要な内容を口頭で伝えたため、書面交付義務に違反しています。下請代金支払遅延等防止法は、取引条件の明確化とトラブル防止のため、重要事項は必ず書面で通知することを求めています。口頭伝達は証拠が残らず、下請事業者の権利保護に欠けるため禁止されています。
よくある誤解
仕様が未確定なら口頭で伝えても問題ないと誤解されがちですが、確定後の重要事項は必ず書面で通知しなければなりません。
振込手数料の負担や費用増加分の加算は、合意があれば問題ありません。
振込手数料の負担や費用増加分の加算は、合意があれば問題ありません。
解法ステップ
- 問題文から「禁止されている行為」を探す。
- 下請代金支払遅延等防止法の基本ルールを確認。
- 重要事項は書面で通知する義務があることを理解。
- 各選択肢の行為が書面交付義務に違反しているか検証。
- 口頭伝達のみの選択肢を正解と判断。
選択肢別の誤答解説
- ア:継続取引で支払条件をあらかじめ書面交付し、発注書面に省略は問題なし。
- イ:仕様確定後の重要事項を口頭で伝えたため禁止行為。
- ウ:仕様変更に伴う費用増加を協議し加算するのは適法。
- エ:振込手数料負担を事前合意し、実費範囲内で差し引くのも合法。
補足コラム
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者と下請事業者間の取引の透明性を確保し、下請事業者の利益を守るために制定されています。特にソフトウェア開発のように仕様変更が多い業種では、書面による明確な契約内容の管理が重要です。口頭でのやり取りはトラブルの元となるため避けましょう。
FAQ
Q: 仕様が未確定の段階で書面を交付しなくてもよいですか?
A: 未確定でも、確定後は必ず書面で通知しなければなりません。口頭のみは違反です。
A: 未確定でも、確定後は必ず書面で通知しなければなりません。口頭のみは違反です。
Q: 振込手数料は誰が負担すべきですか?
A: 事前に書面で合意があれば、親事業者が負担した実費範囲内で差し引くことが可能です。
A: 事前に書面で合意があれば、親事業者が負担した実費範囲内で差し引くことが可能です。
Q: 仕様変更による費用増加はどう扱うべきですか?
A: 下請事業者と協議し、合意の上で代金に加算することが適法です。
A: 下請事業者と協議し、合意の上で代金に加算することが適法です。
関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、書面交付義務、ソフトウェア開発委託、仕様変更、振込手数料

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