応用情報技術者 2020年 秋期 午前2 問50
問題文
日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
選択肢
ア:出願日から25年を超えた特許 Aと同じ技術を新たに事業化する場合
イ:特許 Aの出願日よりも前から特許 Aと同じ技術を独自に開発して、 特許 Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し、 市場で販売していたことが証明できる場合
ウ:特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
エ:日本国内で製造し、 米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合(正解)
日本における特許権の実施許諾が必要なケース【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特許権者の許諾が必要なのは、特許技術を日本国内で製造し、米国に輸出する場合です。
- 根拠:特許権は日本国内における実施を排他的に保護し、輸出目的の製造も権利侵害に該当します。
- 差がつくポイント:出願前の独自開発や家庭内利用は権利侵害にならず、特許期間満了後は自由に利用可能です。
正解の理由
選択肢エは「日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合」であり、これは日本の特許権の実施に該当します。日本の特許権は国内での製造行為を排他的に保護し、輸出目的の製造も権利侵害となるため、特許権者の実施許諾が必要です。
よくある誤解
特許権は国内での使用に限定されるため、輸出目的の製造は許されると誤解されがちですが、実際には輸出も権利侵害に含まれます。
解法ステップ
- 特許権の保護範囲が「日本国内の実施」であることを確認する。
- 出願日から25年を超えた特許は権利消滅しているため許諾不要と判断。
- 出願前に独自開発し製造販売していた場合は先使用権が認められ許諾不要。
- 家庭内の個人的利用は非侵害行為であることを理解。
- 輸出目的であっても日本国内での製造は特許権侵害となるため許諾が必要と判断。
選択肢別の誤答解説
- ア: 出願日から25年を超えた特許は特許権が消滅しており、許諾は不要です。
- イ: 出願前に独自に開発し製造販売していた場合は先使用権が認められ、許諾不要です。
- ウ: 家庭内の個人的利用は特許権の侵害に当たらず、許諾は不要です。
- エ: 日本国内で製造し輸出する場合は特許権の実施に該当し、許諾が必要です。
補足コラム
特許権は「国内実施権」と呼ばれ、日本国内での製造や販売を排他的に保護します。輸出目的の製造も国内での実施に含まれ、特許権侵害となるため注意が必要です。一方、先使用権は出願前からの独自利用者を保護し、家庭内利用は非営利の私的使用として権利侵害に該当しません。
FAQ
Q: 特許権は海外での製造や販売にも影響しますか?
A: 日本の特許権は日本国内での実施に限定され、海外での製造や販売は原則影響しません。ただし、輸出目的の国内製造は侵害となります。
A: 日本の特許権は日本国内での実施に限定され、海外での製造や販売は原則影響しません。ただし、輸出目的の国内製造は侵害となります。
Q: 先使用権とは何ですか?
A: 出願前から独自に技術を使用していた者が、その技術を引き続き使用できる権利で、特許権の効力から保護されます。
A: 出願前から独自に技術を使用していた者が、その技術を引き続き使用できる権利で、特許権の効力から保護されます。
関連キーワード: 特許権、実施許諾、先使用権、国内実施権、輸出目的製造

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