応用情報技術者 2021年 春期 午前2 問78
問題文
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア:競争相手に対抗するために、特定商品の小売価格を安価に設定する。
イ:自社製品を扱っている小売業者に、指定した小売価格で販売するよう指示する。
ウ:他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
エ:広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売する。(正解)
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:不正競争防止法は他人の商品表示を模倣し誤認混同を招く行為を禁止しています。
- 根拠:他人の商品表示の模倣は消費者の誤認を生み、公正な競争を阻害するため法的に規制されます。
- 差がつくポイント:価格設定や機能類似は独占禁止法や特許法の範囲であり、不正競争防止法は表示の類似による誤認混同に着目します。
正解の理由
選択肢エは「他人の商品表示に類似させて誤認させる行為」であり、不正競争防止法第2条により明確に禁止されています。これは消費者の誤認混同を防ぎ、公正な取引秩序を守るための規定です。
一方、他の選択肢は価格競争や機能の類似に関するもので、不正競争防止法の対象外です。
一方、他の選択肢は価格競争や機能の類似に関するもので、不正競争防止法の対象外です。
よくある誤解
価格操作や機能の模倣も不正競争防止法で禁止されると誤解されがちですが、これらは主に独占禁止法や特許法の管轄です。
商品表示の類似による誤認混同が不正競争防止法の核心であることを押さえましょう。
商品表示の類似による誤認混同が不正競争防止法の核心であることを押さえましょう。
解法ステップ
- 不正競争防止法の対象となる行為の特徴を確認する。
- 商品表示の模倣や誤認混同の有無を判断する。
- 価格設定や機能の類似は他法の規制対象であることを理解する。
- 選択肢の内容を法の規定と照らし合わせて正誤を判定する。
選択肢別の誤答解説
- ア:価格を安価に設定する行為は競争手段の一つであり、不正競争防止法の禁止対象ではありません。
- イ:小売価格の指定は独占禁止法の問題であり、不正競争防止法の規制対象外です。
- ウ:機能が同等でも商品名や形状が異なれば不正競争防止法違反にはなりません。
- エ:他人の商品表示に類似させて誤認混同を招く行為は不正競争防止法で禁止されています。
補足コラム
不正競争防止法は「商品表示の模倣」「営業秘密の侵害」「虚偽表示」など多様な不正行為を規制します。特に商品表示の類似は消費者保護と企業のブランド価値維持に重要な役割を果たしています。
また、価格操作は独占禁止法、技術の模倣は特許法や著作権法の管轄であるため、法律ごとの違いを理解することが合格の鍵です。
また、価格操作は独占禁止法、技術の模倣は特許法や著作権法の管轄であるため、法律ごとの違いを理解することが合格の鍵です。
FAQ
Q: 不正競争防止法は価格競争を禁止していますか?
A: いいえ。価格競争自体は自由競争の範囲内であり、不正競争防止法の対象ではありません。
A: いいえ。価格競争自体は自由競争の範囲内であり、不正競争防止法の対象ではありません。
Q: 他社の商品の機能を真似ることは違法ですか?
A: 機能の模倣は特許権や意匠権の侵害に該当する場合がありますが、不正競争防止法の対象ではありません。
A: 機能の模倣は特許権や意匠権の侵害に該当する場合がありますが、不正競争防止法の対象ではありません。
関連キーワード: 不正競争防止法、商品表示、誤認混同、価格操作、独占禁止法

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