応用情報技術者 2023年 春期 午前2 問70
問題文
企業と大学との共同研究に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として、各大学にTLO(TechnologyLicensingOrganization)が設置されている。
イ:共同研究で得られた成果を特許出願する場合、研究に参加した企業、大学などの法人を発明者とする。
ウ:共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも、実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。(正解)
エ:国立大学法人が共同研究を行う場合、その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
企業と大学との共同研究に関する記述【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:共同研究は企業負担でも大学教職員と企業研究者が対等に研究を進めるのが基本です。
- 根拠:共同研究の本質は双方の知見や技術を融合し、対等な立場で成果を追求することにあります。
- 差がつくポイント:TLOの役割や特許の発明者の定義、費用負担の実態を正確に理解しているかが重要です。
正解の理由
ウは、共同研究において企業が経費を全額負担しても、研究の主体は大学教職員と企業研究者が対等に行うという共同研究の基本原則を正しく表しています。企業の資金提供が研究の主導権を一方的に決めるわけではなく、双方の協力関係が重視されるため適切です。
よくある誤解
- TLOはすべての大学に設置されているわけではなく、設置状況は大学によって異なります。
- 特許の発明者は法人ではなく、実際に発明を行った個人(研究者)です。
- 国立大学法人の共同研究費用は国が全額負担する義務はありません。
解法ステップ
- 共同研究の基本的な枠組みを理解する(対等な立場での研究推進)。
- TLOの役割と設置状況を確認する。
- 特許の発明者は個人であることを押さえる。
- 国立大学法人の費用負担の実態を知る。
- 各選択肢の記述と実態を照らし合わせて正誤を判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア:TLOは技術移転を支援する組織ですが、すべての大学に設置されているわけではありません。
- イ:特許の発明者は法人ではなく、実際に発明を行った個人研究者です。法人は権利者となります。
- ウ:正解。企業負担でも大学教職員と企業研究者が対等に研究を行うことが共同研究の基本です。
- エ:国立大学法人の共同研究費用は国が全額負担する義務はなく、企業や他の資金源も活用されます。
補足コラム
共同研究は大学の知的資源と企業の実用化ニーズを結びつける重要な仕組みです。TLOは技術移転や知的財産管理を支援し、特許権の管理やライセンス交渉を行います。特許の発明者は研究に直接関わった個人であり、法人は権利を持つ主体として扱われます。国立大学法人の研究費は多様な資金源から成り立ち、国の負担だけではありません。
FAQ
Q: 共同研究で得られた特許の発明者は誰ですか?
A: 発明者は実際に発明を行った個人研究者であり、法人ではありません。
A: 発明者は実際に発明を行った個人研究者であり、法人ではありません。
Q: TLOはすべての大学に設置されていますか?
A: いいえ、設置状況は大学によって異なり、必ずしも全大学にあるわけではありません。
A: いいえ、設置状況は大学によって異なり、必ずしも全大学にあるわけではありません。
Q: 国立大学法人の共同研究費用は国が全額負担しますか?
A: いいえ、国の負担だけでなく企業や他の資金も活用されます。
A: いいえ、国の負担だけでなく企業や他の資金も活用されます。
関連キーワード: 共同研究、TLO, 特許発明者、国立大学法人、研究費負担

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