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応用情報技術者 2024年 秋期 午前279


問題文

大規模なシステム開発を受注したA社では、不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち、労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

選択肢

システム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。(正解)
派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め、 書類選考を行い、面接対象者を絞り込む。
派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に 20 代男性の派遣を求める。
派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず、その処理をB社に任せる。

労働者派遣法に基づく適切な派遣契約の取り扱い【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:派遣契約の期間設定は労働者派遣法に準拠し、最長3年まで可能であり、これを超える契約は違法となる。
  • 根拠:労働者派遣法は派遣期間の上限を定め、長期の安定的な派遣を認めつつも無期限の派遣を防止している。
  • 差がつくポイント:派遣労働者の選定や性別指定、苦情対応の責任分担に関する法的制限を理解し、適切な契約管理を行うことが重要。

正解の理由

ア: システム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
労働者派遣法では、同一の派遣労働者を同一の組織単位に派遣できる期間は原則3年までと定められています。したがって、3年の派遣契約は法的に認められており、長期のシステム開発に対応可能です。

よくある誤解

派遣労働者の性別や年齢を指定することは差別にあたり違法です。また、派遣先が苦情対応を完全に派遣元に任せることも不適切で、双方の責任が求められます。

解法ステップ

  1. 労働者派遣法の派遣期間の上限を確認する(最長3年)。
  2. 派遣労働者の選定基準に性別や年齢の指定が禁止されていることを理解する。
  3. 苦情対応の責任は派遣元と派遣先の双方にあることを把握する。
  4. 各選択肢が法令に適合しているかを判断する。
  5. 法令に合致する選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • イ: 派遣候補者の履歴書や経歴書の提出を求めること自体は問題ないが、派遣先が直接選考を行うことは派遣元の業務範囲を侵害する恐れがあるため注意が必要。
  • ウ: 性別や年齢を指定して派遣を求めることは、労働者派遣法及び男女雇用機会均等法に違反し、差別的取扱いとなる。
  • エ: 派遣労働者の苦情対応は派遣元と派遣先双方の責任であり、派遣先が完全に放置して派遣元に任せるのは不適切である。

補足コラム

労働者派遣法は派遣労働者の雇用安定と適正な労働条件の確保を目的としています。派遣期間の上限規定は、派遣労働者の無期限の不安定な労働を防止し、直接雇用への道を確保するための重要な規制です。

FAQ

Q: 派遣期間は必ず3年でなければなりませんか?
A: いいえ、3年は上限であり、短期間の契約も可能です。3年を超える契約は原則禁止されています。
Q: 派遣先が派遣労働者の面接を行うことは可能ですか?
A: 派遣先が直接面接を行うことは原則禁止されており、派遣元が選考を行います。ただし、派遣先の意見を聞くことは認められています。

関連キーワード: 労働者派遣法、派遣期間、労働者選定、苦情対応、労働者派遣契約
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