エンベデッドシステムスペシャリスト 2010年 午前2 問11
問題文
GPLで公開されたOSSを使用するに当たって、ソースコードの公開義務が発生するのはどの場合か。
選択肢
ア:ソフトウェアの一部を改変し再配布する。(正解)
イ:ソフトウェアのソースコードを入手する。
ウ:ソフトウェアを動作環境にインストールする。
エ:動作環境にインストールしたソフトウェアを動作させる。
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GPLのソースコード公開義務【午前2解説】
正解の理由
GPLでは、ソフトウェアを改変して再配布する場合、GPLの条件に従う必要があります。再配布先の利用者がソースコードを入手できるようにすることも、その条件の一つです。
したがって、ソフトウェアの一部を改変して再配布するアが正解です。ただし、ソースコードを不特定多数へ無条件に公開するという意味ではなく、再配布先に対してGPLの条件に従った形でソースコードを提供する義務が生じます。
解法ステップ
- GPLが、ソフトウェアの利用や再配布に条件を定めるライセンスであることを確認します。
- 選択肢のうち、ソフトウェアを改変したうえで第三者に渡すものを探します。
- GPLでは、改変したソフトウェアを再配布するときに、ソースコードの提供などの条件が適用されるため、アを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:ソフトウェアの一部を改変して再配布する場合です。GPLの条件に従い、再配布先がソースコードを入手できるようにする必要があります。
- イ:ソースコードを入手するだけでは、再配布は発生していません。入手したことだけを理由に、ソースコードを公開する義務が生じるわけではありません。
- ウ:動作環境にインストールするだけでは、通常、第三者への再配布には当たりません。
- エ:インストールしたソフトウェアを実行するだけでも、通常、第三者への再配布には当たりません。
よくある誤解
- GPLソフトウェアを使うだけで、ソースコードを公開しなければならない
通常、単にインストールして実行するだけでは、公開義務は生じません。再配布するかどうかが重要です。 - 公開義務とは、インターネット上で誰でも取得できる状態にすること
必ずしもそうではありません。再配布先に対して、GPLの条件に沿ってソースコードを提供できるようにすることがポイントです。 - 改変した時点で、必ず公開義務が生じる
改変しただけで再配布しない場合と、改変したソフトウェアを再配布する場合は区別して考えます。
補足コラム
GPLは、ソフトウェアを利用・改変・再配布できるようにする一方、再配布時には同じ自由を受け取る人にも引き継ぐことを求めるライセンスです。このような性質は、一般に「コピーレフト」と呼ばれます。
なお、GPLのバージョンや配布形態によって、ソースコードの提供方法などの詳細は異なります。試験ではまず、「単なる利用」ではなく「改変して再配布する場合」に条件が適用される点を押さえましょう。
FAQ
Q. GPLのソフトウェアを社内で改変して使うだけなら、ソースコードを公開する必要がありますか?
A. 社外へ再配布しない場合、通常はソースコード公開義務が生じる場面ではありません。組織内での扱いなど、具体的な状況はライセンスの条件を確認してください。
A. 社外へ再配布しない場合、通常はソースコード公開義務が生じる場面ではありません。組織内での扱いなど、具体的な状況はライセンスの条件を確認してください。
Q. GPLのソフトウェアを改変せずに再配布する場合も、ソースコードに関する条件がありますか?
A. はい。改変の有無だけでなく、再配布時にはGPLの条件が適用されます。ソースコードの提供方法など、該当するGPLの条文を確認する必要があります。
A. はい。改変の有無だけでなく、再配布時にはGPLの条件が適用されます。ソースコードの提供方法など、該当するGPLの条文を確認する必要があります。
関連キーワード: GPL、OSS、コピーレフト、ソースコード、再配布

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