エンベデッドシステムスペシャリスト 2022年 午前2 問23
問題文
A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
選択肢
ア:A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。(正解)
イ:A社は、B社に許諾したものと同じ範囲でしか、B社以外には専用実施権を許諾することができない。
ウ:B社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
エ:B社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を、A社に対して与えなくてはならない。
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専用実施権の効力【午前2解説】
正解の理由
専用実施権は、設定された範囲内で、特許発明を業として実施する権利を専有する権利です。問題文では、B社の専用実施権が特許原簿に設定登録されるため、その範囲ではB社が独占的に実施できます。
その結果、特許権者であるA社も、B社に専用実施権を設定した範囲では特許発明を実施できません。この制限を説明しているアが適切です。
解法ステップ
- 問題文から、B社が得た権利は「専用実施権」だと確認します。
- 専用実施権は、設定された範囲で特許発明を実施する権利を独占するものだと整理します。
- その範囲では、B社だけでなく特許権者のA社も実施できないと判断します。
選択肢別の誤答解説
- ア:適切です。B社に専用実施権を設定した範囲では、A社も特許発明を実施できなくなります。
- イ:適切ではありません。同じ範囲について、A社が別の相手に重ねて専用実施権を設定することはできません。一方、設定範囲と重ならない範囲であれば、別の専用実施権を設定できる場合があります。
- ウ:適切ではありません。専用実施権は特許発明を実施する権利であり、B社に競合する製品の販売を停止させる義務を生じさせるものではありません。
- エ:適切ではありません。専用実施権を設定したからといって、B社が自社製品の独占販売権をA社に与える義務はありません。特許発明の実施権と、製品の販売権は別のものです。
よくある誤解
- 特許権者なら、専用実施権の設定後も自由に実施できる
専用実施権の設定範囲では、特許権者自身も実施できません。 - 専用実施権を得ると、製品の販売まで自動的に独占できる
専用実施権が対象とするのは特許発明の実施です。製品の販売に関する権利や義務は、別途契約などで定めます。 - 専用実施権の範囲は特許全体に及ぶ
実際に独占できる範囲は、設定された内容によって定まります。
補足コラム
専用実施権は、特許権者が他者に設定する独占的な実施権です。問題文のように特許原簿への設定登録が行われると、専用実施権が発生します。どの範囲で独占できるかは、設定内容を確認することが大切です。
FAQ
Q. 専用実施権を設定した後も、A社は特許権を持ち続けますか?
A. はい。特許権そのものはA社に残ります。ただし、専用実施権の設定範囲では、A社自身も特許発明を実施できません。
A. はい。特許権そのものはA社に残ります。ただし、専用実施権の設定範囲では、A社自身も特許発明を実施できません。
Q. B社は、設定範囲外でも特許発明を独占できますか?
A. いいえ。B社が専用実施権によって独占できるのは、設定された範囲内です。
A. いいえ。B社が専用実施権によって独占できるのは、設定された範囲内です。
関連キーワード: 専用実施権、特許権、設定登録、特許発明の実施範囲

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