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基本情報技術者 2013年 春期 午前(科目A)49


問題文

包括的な特許クロスライセンスの説明として、適切なものはどれか。

選択肢

インターネットなどでソースコードを無償公開し、誰でもソフトウェアの改良及び再配布が行えるようにすること
技術分野や製品分野を特定し、その分野の特許権の使用を相互に許諾すること(正解)
自社の特許権が侵害されるのを防ぐために、相手の製造をやめさせる権利を行使すること
特許登録に必要な費用を互いに分担する取決めのこと

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包括的特許クロスライセンス【午前解説】

正解の理由

正解は です。包括的な特許クロスライセンスは、技術分野や製品分野などの範囲を定め、その範囲内にある特許権について当事者同士で相互に使用を許諾する契約を指します。互いの特許を用いて製品や実施が可能となる一方、第三者への権利行使(差止請求)や無償公開とは本質的に異なります。したがって、選択肢イが説明として最も適切です。

解法ステップ

  1. 問題文のキーワードを確認:「包括的」「特許クロスライセンス」を拾う。
  2. 各選択肢とキーワードを照合し、特許の「相互許諾」を含む説明を探す。
  3. オプションが示す法的効果(公開、差止め、費用分担)とクロスライセンスの概念を比較する。
  4. 「包括的」が範囲の広さを意味する点で最も合致する選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: インターネットなどでソースコードを無償公開し、誰でもソフトウェアの改良及び再配布が行えるようにすること
    • 誤り。これはオープンソースライセンスやソフトウェアの公開に関する説明で、特許権の相互許諾を意味するクロスライセンスとは別概念です。
  • イ: 技術分野や製品分野を特定し、その分野の特許権の使用を相互に許諾すること
    • 正解。特許クロスライセンスは当事者間で特許の実施を互いに許諾する契約で、「包括的」は対象範囲が広いことを示します。
  • ウ: 自社の特許権が侵害されるのを防ぐために、相手の製造をやめさせる権利を行使すること
    • 誤り。これは差止請求など権利行使(排他的権利の行使)を示す説明で、クロスライセンスの趣旨とは逆の行動です。
  • エ: 特許登録に必要な費用を互いに分担する取決めのこと
    • 誤り。費用分担は共同出願や共同保有に関する取り決めに近く、クロスライセンスの定義とは異なります。

よくある誤解

  • クロスライセンス=オープンソース公開と混同する誤解:オープンソースは主に著作権やソースコード公開の概念で、特許の相互許諾とは別です。
  • クロスライセンスは常に対等な譲渡ではないと考える誤解:契約内容は当事者間で異なり、対価・範囲・期間で差が出る点を見落としやすいです。
  • 包括的=無制限と誤認する誤解:「包括的」でも範囲(技術分野や製品分野)は明確に定められることが多いです。

補足コラム

包括的クロスライセンスは、特に大企業や研究開発型企業が広範な特許ポートフォリオを持つ場合によく用いられます。目的は訴訟リスクの低減、相互実施による事業推進、交渉コストの削減などです。一方で競争法(独占禁止法)の観点から市場支配や談合的な運用が問題視されることがあるため、契約設計では範囲の明確化や公平な条件設定が重要です。特許プールや非排他的ライセンスとの使い分けも覚えておくと実務的に有益です。

FAQ

Q: クロスライセンスは常に相互に同等の権利交換ですか?
A: いいえ。相互許諾が基本ですが、範囲、期間、対価は当事者間で異なります。非対称な条件で合意する場合もあります。
Q: 「包括的」とは何を指しますか?
A: 特定技術分野や製品分野など、許諾対象の範囲が広く包括的に設定されることを指しますが、無制限ではなく範囲は契約で定めます。
Q: クロスライセンスと特許プールの違いは?
A: クロスライセンスは主に当事者間の相互許諾、特許プールは複数者が特許を共同で管理し第三者にライセンス供与する集合的な仕組みです。
Q: クロスライセンスで差止め請求はできなくなりますか?
A: 契約条件次第です。相互許諾がある範囲内では差止め請求できないが、契約外の行為には請求可能です。

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