基本情報技術者 2015年 春期 午前(科目A) 問79
問題文
刑法における、いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。
選択肢
ア:ウイルス対策ソフトの開発、試験のために、新しいウイルスを作成した。
イ:自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを、それとは知らずに他者に転送した。
ウ:自分に送られてきたウイルスを発見し、ウイルスであることを明示してウイルス対策組織へ提供した。
エ:他人が作成したウイルスを発見し、後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。(正解)
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コンピュータウイルス犯罪の成立要件【午前解説】
正解の理由
他人が作成したウイルスを「後日第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した」行為は、単なる発見・保管ではなく将来的に不正な動作(他者の業務・データ破壊等)を行う意思(故意)を伴います。刑事法上、故意に他人の電子計算機に害を及ぼす目的が認められれば、電子計算機に対する不正な指令や業務妨害類似の犯罪で処罰される可能性が高いです。したがって、選択肢エが正解となります。
解法ステップ
- 各選択肢の行為内容を「作成・保管・伝播・提供」のどれかに分類する。
- その行為に「故意(悪意)」や「第三者に損害を与える目的」があるかを判定する。
- 正当な目的(研究・通報など)であれば処罰されにくく、悪意や将来の使用目的があれば処罰対象となることを確認する。
- 最終的に「故意+他者への危害の目的」を満たす選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: ウイルス対策ソフトの開発・試験のために新しいウイルスを作成した。
→ 研究目的や試験目的であれば直ちに刑罰対象とはなりにくいが、管理不備で第三者に拡散した場合は問題。意図的な配布があれば処罰され得ます。 - イ: 自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを、それとは知らずに他者に転送した。
→ 「知らなかった」場合は故意がなく刑事責任は通常成立しない。ただし注意義務の有無や過失の評価、民事責任は別途問題になり得ます。 - ウ: 自分に送られてきたウイルスを発見し、ウイルスであることを明示してウイルス対策組織へ提供した。
→ 発見して通報・提供する行為は防止・救済に寄与する正当な行為であり、通常は犯罪とはなりません。ただし提供方法は慎重に。 - エ: 他人が作成したウイルスを発見し、後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。
→ 故意に将来他者のコンピュータで動かす目的で保管する行為は、犯罪の準備・実行に当たり処罰対象となるため正解です。
よくある誤解
- 研究・検証目的ならウイルス作成は無条件で合法:正当な目的があっても、管理不備で第三者に被害が及べば民事・刑事責任が生じる可能性があります。
- 「知らずに転送した」から完全に無罪:故意は要件ですが、注意義務違反として過失責任や民事責任が問われる場合があります。
- 発見して提供すれば何をしても問題ない:提供方法が不適切で第三者に拡散すれば問題となります。通報は安全な手順で行う必要があります。
補足コラム
研究者やセキュリティ担当者がウイルスを扱う際は、必ず隔離環境(物理的にネットワーク切断された検証用端末)を用い、組織内の承認・記録を残すことが重要です。サンプルを外部に渡す場合は信頼できる関係機関との正式な手順に従い、誤送信を防ぐ対策(暗号化、添付説明、受領確認)を取るべきです。
FAQ
Q1. 研究目的でウイルスを作ったら必ず違法ですか?
A1. 必ず違法とは限りませんが、管理不備で拡散・被害を発生させた場合は責任を問われる可能性があるため慎重な取扱いが必要です。
A1. 必ず違法とは限りませんが、管理不備で拡散・被害を発生させた場合は責任を問われる可能性があるため慎重な取扱いが必要です。
Q2. うっかりウイルス付きメールを転送してしまったら刑事罰はありますか?
A2. 故意がなければ刑事責任は通常成立しませんが、過失や注意義務違反として問題になる場合があります。
A2. 故意がなければ刑事責任は通常成立しませんが、過失や注意義務違反として問題になる場合があります。
Q3. 見つけたウイルスをどこに報告すれば安全ですか?
A3. ウイルス対策組織やセキュリティベンダー、所属組織のCSIRT等、正式な窓口に対して安全な手順で提供してください。
A3. ウイルス対策組織やセキュリティベンダー、所属組織のCSIRT等、正式な窓口に対して安全な手順で提供してください。
関連キーワード: コンピュータウイルス、不正指令電磁的記録、電子計算機損壊等業務妨害、故意と過失、保管の目的、通報手続き

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