基本情報技術者 2017年 春期 午前(科目A) 問39
問題文
経済産業省とIPAが策定した“サイバーセキュリティ経営ガイドライン(Ver1.1)”が、自社のセキュリティ対策に加えて、実施状況を確認すべきとしている対策はどれか。
選択肢
ア:自社が提供する商品及びサービスの個人利用者が行うセキュリティ対策
イ:自社に出資している株主が行うセキュリティ対策
ウ:自社のサプライチェーンのビジネスパートナが行うセキュリティ対策(正解)
エ:自社の事業所近隣の地域社会が行うセキュリティ対策
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サプライチェーンのセキュリティ対策【午前解説】
正解の理由
正解: ウ
ガイドライン(Ver1.1)は、事業活動に影響を与え得る外部の関係者、特にサプライチェーン上のベンダーやビジネスパートナの実施状況を把握・管理することを明確に求めています。外部委託先や取引先のセキュリティが不十分であると、そこから侵入や情報漏えいが発生して自社の業務継続性や信用に重大な影響を与えるため、供給網全体の対策状況確認が重要であると定められています。
ガイドライン(Ver1.1)は、事業活動に影響を与え得る外部の関係者、特にサプライチェーン上のベンダーやビジネスパートナの実施状況を把握・管理することを明確に求めています。外部委託先や取引先のセキュリティが不十分であると、そこから侵入や情報漏えいが発生して自社の業務継続性や信用に重大な影響を与えるため、供給網全体の対策状況確認が重要であると定められています。
解法ステップ
- 問題文のキーワード「実施状況を確認すべき」を押さえ、対象が誰かを特定する。
- ガイドラインの目的(事業継続・供給網リスクの軽減)を思い出す。
- 選択肢を「事業に直接関与するか」を基準に絞る(取引先=関与、株主・地域=非関与)。
- 最も事業影響の大きい「サプライチェーンのビジネスパートナ」を正解とする。
選択肢別の誤答解説
- ア: 自社が提供する商品及びサービスの個人利用者が行うセキュリティ対策
個人利用者の利用環境や行動は重要だが、ガイドラインで「実施状況を確認すべき」と明示されている主体は主に事業に関与する第三者であり、個人利用者は対象外。 - イ: 自社に出資している株主が行うセキュリティ対策
株主は企業の利害関係者ではあるが、日常的な事業運営やシステム運用に直接関与する主体ではないため、対策実施状況の確認対象とはされない。 - ウ: 自社のサプライチェーンのビジネスパートナが行うセキュリティ対策(正解)
サプライチェーン上のベンダー・委託先の対策不備が自社へ波及するリスクを排除するため、確認が求められる。 - エ: 自社の事業所近隣の地域社会が行うセキュリティ対策
地域社会は重要なステークホルダーだが、ガイドラインが想定する「事業運営に直接影響を与える第三者」のカテゴリーには当たらない。
よくある誤解
- 「自社だけ整備すれば十分」:内部対策だけでは外部ルート経由の侵害を防げず、サプライチェーン管理が不可欠です。
- 「個人利用者や地域住民も同列に管理対象」:ガイドラインの重点は事業に関与する第三者(取引先等)であり、地域社会や株主の個人的対策まで確認する趣旨ではありません。
- 「口約束で十分」:口頭や曖昧な約束ではなく、契約条項・監査・定期評価などの具体手段が求められます。
補足コラム
サプライチェーンリスク管理(Third-Party Risk Management)は、契約時のセキュリティ要件明示、定期的なセキュリティ評価(アンケートや監査)、ログやインシデント通知の取り決め、脆弱性情報の共有、SLA・罰則規定などを組み合わせて運用します。中小ベンダーの能力差を埋めるため、段階的な要件設定や支援、セキュリティ強化のための契約支援も有効です。国際的にはISO/IEC 27001やNISTフレームワークを参照して第三者管理を整備する事例が多く見られます。
FAQ
Q1: どの範囲の取引先を確認すればよいですか?
A1: 重要業務に関与する委託先、機密情報にアクセスするベンダー、運用やネットワーク接続を行う外部業者など、事業継続や情報保護に影響する範囲が優先です。
A1: 重要業務に関与する委託先、機密情報にアクセスするベンダー、運用やネットワーク接続を行う外部業者など、事業継続や情報保護に影響する範囲が優先です。
Q2: 具体的な確認方法は?
A2: セキュリティ要件の契約組み込み、事前評価(セキュリティ質問票)、定期監査、第三者認証の確認、インシデント時の通報義務化などを組み合わせます。
A2: セキュリティ要件の契約組み込み、事前評価(セキュリティ質問票)、定期監査、第三者認証の確認、インシデント時の通報義務化などを組み合わせます。
Q3: 小規模な取引先が要件を満たせない場合は?
A3: 要求水準を段階的に設定し、改善計画を取り交わすか、必要に応じて代替供給先の検討や支援を行います。
A3: 要求水準を段階的に設定し、改善計画を取り交わすか、必要に応じて代替供給先の検討や支援を行います。
Q4: ガイドラインに法的拘束力はありますか?
A4: ガイドライン自体は指針であり法的強制力は限定的ですが、適切な管理を怠ると取引や信用、規制遵守の観点で不利益を被る可能性があります。
A4: ガイドライン自体は指針であり法的強制力は限定的ですが、適切な管理を怠ると取引や信用、規制遵守の観点で不利益を被る可能性があります。
関連キーワード: サイバーセキュリティ経営ガイドライン、サプライチェーンリスク、サードパーティリスク、ベンダー管理、第三者検証、脆弱性管理、インシデント連携、契約上のセキュリティ条項、監査・評価、経産省、IPA

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